○諏訪市文書管理規程

平成14年3月28日

訓令第4号

諏訪市文書管理規程(昭和60年諏訪市訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 文書の収受及び配布(第16条―第21条)

第3章 文書の処理

第1節 処理(第22条―第25条)

第2節 起案(第26条―第28条)

第3節 審査(第29条―第32条)

第4節 合議(第33条―第37条)

第5節 決裁(第38条―第40条)

第4章 文書の施行(第41条―第50条)

第5章 文書の整理保管(第51条―第55条)

第6章 文書の保存及び廃棄(第56条―第65条)

第7章 雑則(第66条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、事務処理の標準化と合理化を図るため、別に定めるもののほか、本市における文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(文書の取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して事務が能率的に処理されるよう保管するとともに、情報公開制度が円滑に運用されるよう適切に管理されなければならない。

(文書管理)

第3条 総務課長は、市の文書事務が円滑に行われるよう文書事務全般にわたって管理統制するものとする。

2 部における課及び室(公設地方卸売市場は場。以下「課」という。)の長(以下「課長」という。)は、課内の文書処理を監督し、自己の責任において処理するものとする。

(文書主管課)

第4条 文書及びこれに関連する物品(以下「文書等」という。)の収受、発送及び保存管理は、総務課が主管する。

2 各施設において直接取り扱うべき文書については、この規程中総務課が処理すべき事項は、当該施設が自ら行うものとする。

(文書取扱責任者の設置及び職務)

第5条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書取扱責任者1名を置く。

2 文書取扱責任者は、課の庶務を担当する係長(次長を含む。以下同じ。)とする。

3 文書取扱責任者は、課長の指示を受け、課における次の事務を掌理する。

(1) 文書等の収受及び配布に関すること。

(2) 起案文書の審査並びに決裁及び合議の調整に関すること。

(3) 文書処理の促進に関すること。

(4) ファイル基準表の作成及び修正に関すること。

(5) ファイリングキャビネット内の保管文書の維持管理に関すること。

(6) 保管文書の移し替え、引き継ぎ及び廃棄に関すること。

(7) 文書事務の改善指導に関すること。

(8) 文書管理システム(以下「システム」という。)における文書データの管理及び定例処理に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、文書の取扱いに関すること。

4 係長は、文書取扱責任者の指示に従い、係内の文書等を管理するものとする。

(文書補助員の設置及び職務)

第6条 (公設地方卸売市場は場並びに職員サポート室、ゼロカーボンシティ推進室及び国道バイパス推進室は室。以下同じ。)に文書補助員(以下「補助員」という。)1名を置き、課長の指名する者をもって充てる。

2 補助員は、文書取扱責任者の指示を受け、次の事務を処理する。

(1) 文書等の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の整理及び保管に関すること。

(3) システムにおける文書データの管理及び定例処理に関すること。

(4) その他文書の取扱いに関すること。

(伝送員の設置及び職務)

第7条 総務課に伝送員を置く。

2 伝送員は、この規程に定めるもののほか、課相互の送付等課内回付以外の文書等の集配を行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 重要又は秘密の文書若しくは緊急を要する文書

(2) 大量印刷物、雑誌、書類等で集配困難なもの

(3) 前2号に定めるもののほか、総務課長が不適当と認めたもの

3 前項の集配は、1日4回以内とする。

(送達員の設置及び職務)

第8条 市長の権限に属する事務の処理機関で、本庁所在地以外の箇所に所在する機関(以下「庁外機関」という。)に送達員を置く。

2 送達員は、庁外機関と所属機関又は総務課相互間の文書等の運搬を行うものとする。

(公文書の区分及び定義)

第9条 公文書の区分及び定義は、おおむね次のとおりとする。

(1) 令達文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定によるもの

 規則 法第15条の規定によるもの

 訓令 所属機関及び職員に指示命令するもの

 訓 所属機関及び職員に各別に指示命令するもの

 内訓 訓令又は訓で、その内容が秘密にわたるもの

 達 法令等の根拠により特定の団体又は個人に指示命令するもの

 指令 特定の団体及び個人からの申請、願出等に対する処分の意志を表示するもの

(2) 公示文書

 告示 市内の全部又は一部に公示するもので重要なもの

 公告 市内の全部又は一部に公示するもので告示以外のもの

(3) 往復文書

 上申 上司又は上級官庁等に対し意見又は事実を述べるもの

 副申 上司又は官庁等に進達する文書に意見を添えるもの

 内申 上申中秘密に属するもの

 請願(願) 上司又は官庁等に対し許可、認可等を請うもの

 伺い 上司又は官庁等に対し、特定の行為を求めるもの

 届 上司又は官庁等に対し、法令等に基づいて一定の事項を届け出るもの

 進達 上司又は官庁等に提出する文書を経由するもの

 照会 相手方に対し、事実又は意見等の行為を求めるもの

 回答 依頼及び照会に対し可否等の意見又は事実を答えるもの

 報告 一定の事実又は意見について、その経過等を知らせるもの

 通知 一定の事実又は意志を知らせるもの

 依頼 義務に属しない行為を求めるもの

 その他 協議、諮問、答申等の往復文書

(4) 一般文書

前各号に掲げる以外のもの

(公文書の文例)

第10条 公文書の文例は、別に定める。

(文書の左横書き等)

第11条 原則として、書式はA判を用い、文書は左横書きとする。ただし、総務課長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(ファイル基準表)

第12条 すべての文書は、別に定めるファイル基準表(以下「基準表」という。)に従い、分類、整理、保管、保存及び廃棄しなければならない。

2 課長は、主管事務に係る文書について、当該課の基準表を作成し、毎年4月1日までに総務課長にその写し1部を提出しなければならない。また、年度途中において基準表を修正したときは、速やかにその旨を総務課長に報告するものとする。

3 基準表は、第52条第1項に規定するファイリングキャビネット等に保管する文書について、次の各号により作成しなければならない。

(1) 課の固有事務及び別に定める共通事務に関する文書を区分すること。

(2) 同種の事務に属し、かつ、保管期間又は保存期間を同じくする文書をまとめて個別フォルダー(小分類)とし、その名称を定めること。この場合において、一つの個別フォルダーに含まれている文書の量が多いときは、更に分割して個別フォルダーを定めるものとする。

(3) 同種の事務に属する数個の個別フォルダーをまとめて第2ガイド(中分類)を、数個の第2ガイドをまとめて第1ガイド(大分類)を定めること。

(4) 第2号に規定する個別フォルダーごとに移し替えの時期、保管場所及び第59条に規定する保存年限を合わせて定めること。

(5) 保存年限の経過により、文書を廃棄したときは、その年月日を記録すること。

(記号及び番号)

第13条 公文書には、次の各号により記号及び番号を付さなければならない。ただし、臨時の組織において用いる記号は、総務課長と協議して定めるものとする。

(1) 条例、規則、告示、公告、訓令及び訓は、市名及び当該種別を記載し、総務課において種別ごとに令達簿(様式第1号)により一連番号を付さなければならない。

(2) 達及び指令は、市名及び当該種別の次に別表の記号を記載し、令達簿により一連番号を付さなければならない。

(3) 往復文書は、文書処理の年度を表示する数字の次に、別表の記号及びシステムにより定められた一連番号を付して施行する。ただし、軽易な文書は、番号を省略することができる。

(文書の年度)

第14条 文書の処理に関する年度は、令達文書及び公示文書にあっては1月1日から、往復文書及びその他の文書にあっては4月1日からそれぞれ1年とする。

(部外者に対する文書の貸付等)

第15条 文書は、法令又は条例等の規定に基づき閲覧又は複写による交付等が定められているもののほか、市長の許可を受けなければこれを外部に示し、又は貸し付けすることができない。

第2章 文書の収受及び配布

(到達文書等の収受及び配布)

第16条 到達した文書等は、すべて総務課において収受する。ただし、総合行政ネットワークにより到達した文書については、当該文書の主管課において収受することができる。

2 休日(諏訪市の休日を定める条例(平成元年諏訪市条例第34号)第1条第1項に規定する休日をいう。)又は退庁時の後に到達した文書等の取扱いは、諏訪市役所日宿直規程(昭和44年諏訪市訓令第9号)の定めるところによる。

3 総務課に到達した文書等の収受及び配布は、次に定めるところによる。

(1) 文書は、原則として開封しないで主管課に配布する。ただし、主管課を識別するためやむを得ず開封した場合には、当該文書又は封筒の余白に受付印(様式第2号)を押すものとする。

(2) 重要文書(書留、配達証明、内容証明、電報その他重要文書をいう。)にあっては、重要文書配布簿(様式第3号)に所要事項を記載し、主管課に配布する。

(3) 市長あての文書で、重要又は異例なものは、収受査閲印(様式第4号)を押し、直ちに市長及び副市長の閲覧に供さなければならない。

(4) 2課以上に関係する文書は、関連の最も深い課に配布する。

(事故文書等の取扱い)

第17条 料金の未払又は不足の文書等が到達したときは、発信者が官庁等であるとき又は公務に関するものと認められるときは、その未払又は不足の料金を支払って収受することができる。

2 誤送された文書は、正当なあて先人に転送しなければならない。

3 返送された文書は、そのまま主管課に送付する。

(収受の特例)

第18条 次に掲げる文書は、直接主管課において収受することができる。

(1) 台帳の記載事項の変更等に直接関係する文書

(2) 証明、願等直ちに処理を要する文書

(3) 一時に多数を収受する文書又は軽易な文書

(4) 定例的なもので、記載の内容を指導する必要がある文書

(5) 経由文書

(収受の特例文書の受付及び処理)

第19条 前条第1号から第4号に規定する文書には課受付印(様式第5号)を、第5号に規定する文書には経由印(様式第6号)を押さなければならない。

2 申請書、願書等で多件数に及ぶものは、申請書等処理簿(様式第7号)により、処理の状況を明らかにしなければならない。

(配布)

第20条 第16条の規定により処理された収受文書等は、伝送員によって主管課に配布する。ただし、同条第3項第2号に掲げる文書は、総務課担当者が直接持参し、配布の際あて名人又は文書取扱責任者若しくは補助員の受領印を受けなければならない。

(配布文書の受付及び処理)

第21条 課の文書取扱責任者又は補助員は、配布を受けた文書の収受を次に定めるところにより行うものとする。

(1) 文書は開封し、刊行物、ポスターその他これらに類する文書を除き、システムにより必要な事項を入力し処理する。ただし、親展文書にあっては、開封しないで封筒の表面に課受付印を押すものとする。

(2) 保存を要しない軽易な文書は、前号の規定にかかわらず、システムへの入力を省略することができる。

(3) 配布を受けた文書のうち主管でないと認められるものは、各課相互間で転送することなく、直ちに総務課に返送しなければならない。

第3章 文書の処理

第1節 処理

(文書の処理の原則)

第22条 文書は、すべて課長が中心となり、即日処理するよう努めなければならない。ただし、事件の性質によって即日処理することができないときは、上司の指示を受けなければならない。

2 施行期日があらかじめ定められたものは、決裁を受ける余裕をおいて立案し、合議等必要な機会を失わないように努めなければならない。

(文書の処理)

第23条 総務課から文書の配布を受けた文書取扱責任者は、システムにより作成された簡易決裁用紙(様式第8号)を添付して、課長に回付する。ただし、保存することが必要でない文書等については、回覧印(様式第9号)を押し、課長に回付することができる。

(処理の指示制)

第24条 課長は、前条の規定により回付を受けたときは、文書の分類及び保存年限を査閲し、必要に応じ次に掲げる事項を記入し、主管係長に文書を回付して指示しなければならない。

(1) 回答の要否

(2) 文書の処理期限

(3) 処理の大要

2 主管係長は、課長の指示に基づき、次の各号に掲げる指示事項を記入し、主務者に文書を回付して指示しなければならない。

(1) 主務者

(2) 合議課

(3) 具体的処理の方法とその方向

(4) 必要な資料、根拠法令その他

(供覧による指示)

第25条 課長は、次の各号のいずれかに該当する文書の配布を受けたときは、速やかに市長、副市長及び部長に供覧し、その指示を受けなければならない。

(1) 処理前に上司に文書の内容の迅速な伝達を必要とするもの

(2) 重要な文書で、その処理に上司の指示又は承認を受ける必要があるもの

第2節 起案

(起案)

第26条 事案の処理は、原則として文書によるものとする。

2 文書は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の例に準ずるものとし、平易、簡明、かつ明確に表現するよう努めなければならない。

(起案の基準)

第27条 文書の起案は、すべてシステムにより作成された起案用紙(様式第10号)を用いなければならない。

2 起案は、原則として1事案につき1起案とする。

3 起案は、立案の経過を明らかにするため、到達文書を添付するほか、必要に応じ準拠法令その他参考資料を添付しなければならない。ただし、事案が定例又は軽易なものは、これを省略することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、定例又は軽易な事案若しくは庁内文書又は同一文例により起案できる文書は、当該各号に掲げる処理をすることができる。

(1) 余白処理 配布文書の余白に要旨又は処分案を記載して処理する。

(2) 符せん処理 不備の文書を整備するときは、符せん紙を用いて処理する。

(3) 電話、口頭による処理、照会、回答又は通知等で軽易なものは、電話又は口頭により処理することができる。

(4) 帳票処理 定例事案又は同一文例によるもので、帳票により処理できるものは、帳票により処理する。

5 議会の議決若しくは同意を要し、又は報告する文書(以下「議案」という。)、令達文書及び公示文書は、主管課において原案を作成し、部の長を経て総務課に送付しなければならない。

(重要事案の起案)

第28条 起案者は、重要又は異例な事案について起案しようとするときは、あらかじめ上司の指示を得て起案しなければならない。

第3節 審査

(審査)

第29条 起案文書は、適正な処理の決定をするため、決裁前に主管係長及び課長の審査を受けなければならない。

(審査の基準)

第30条 起案文書に対する審査の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 形式審査

 文書の表示について

 添付書類について

 文書の文例及び形式について

(2) 内容審査

 指示事項に基づいて適切に処理され、かつ、平易簡明に作成されているか

 裁量行為の範囲内で、他に理想案及び次善案はないか

 事務手続が能率的かつ効果的なものであるか

 合議及び決裁表示が適切か

 公益に反していないか

 対外的影響、慣例及び前例に反していないか

 過渡的措置を要しないか

 法令に違反しないか

 予算執行が適切かつ効果的であるか

 将来計画にそぐわない負担又は支障を生じないか

 情報公開請求があった場合、公開が可能であるか

 その他市政の振興に寄与するものであるか

(修正及び改案)

第31条 審査の結果、事案の本質的な修正を必要とし、又は改案の必要があるものは起案者に返戻し、その旨を指示するものとする。ただし、軽微な修正にとどまるものは、修正することができる。

2 前項の規定は、意見を付し、又は指示を与えた場合において準用する。

(例規審査委員会の審査)

第32条 法規文書及び重要事案に係る文書は、総務課に合議し、例規審査委員会の審査を受けなければならない。

第4節 合議

(合議)

第33条 事案が他の部課に関係するものは、部の長の審査が終わったのちそれぞれ関係する部課(以下「関係部課」という。)に合議をしなければならない。

2 関係部課は、合議を受けた文書については、直ちに査閲をしなければならない。

3 合議を受けた文書に認印する者は、原則として事案に関係の深い者とする。

(合議の方法)

第34条 合議の方法は、合議式合議及び回覧式合議とする。ただし、特に緊急を要する文書、機密その他重要な文書は、内容を説明できる職員が持回り合議することができる。

2 主管課長は、事案の内容及び取扱いによって効率的な合議方法を定めるとともに必要な手続きをとらなければならない。

(合議の同意、不同意及び異議)

第35条 関係部課は、合議文書を受けたときは、直ちに同意又は不同意の決定をするように努め、合議事項に関し異議があるときは、主管課と協議しなければならない。

(再回付文書)

第36条 関係部課の長は、合議を受けた事案で決裁結果を知る必要があるときは、起案用紙余白に「要再回付何々課」と朱書し、再回付を求めることができる。

2 再回付を求められた文書は、決裁後直ちにその課に回付しなければならない。

(合議の省略)

第37条 合議を要する文書で、特に緊急を要し合議の暇がないときは、合議を省略することができる。この場合、主管課は決裁後、直ちに関係部課に合議をしなければならない。

第5節 決裁

(決裁)

第38条 特に定めのある場合を除き、事案は、すべて直属する上司の決裁を受けなければならない。

2 決裁は、市長決裁、副市長専決、部長専決及び課長専決とする。

(不在代決)

第39条 事務の促進を図るため、決裁者が不在の場合で急を要する文書は、訓令の定めるところによって代決することができる。

(決裁日付)

第40条 決裁又は代決した文書は、システムにより決裁処理を行い、決裁日付を記録しなければならない。

第4章 文書の施行

(浄書の方法)

第41条 文書の浄書及び印刷(以下「浄書等」という。)は、原則として浄書印刷室で行うものとする。

2 各課において浄書等を行うときは、浄書依頼伝票(様式第11号)に浄書の種類、紙質、部数等必要事項を記載し、課長の決裁後に当該浄書等を行う文書の原稿を添えて、浄書印刷室に送付するものとする。

3 浄書が完了した場合には、各課において原議書と校合するものとする。

(印刷用紙の紙質)

第42条 印刷に使用する紙質は、使用度、保存年限その他経済性等を考慮し、適正な紙質によらなければならない。

(機密文書の浄書)

第43条 総務課長は、特に機密を要する文書について浄書の依頼があった場合は、機密の保持に注意して浄書させなければならない。

(浄書の受付制限)

第44条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、浄書の受付を制限することができる。

(1) 浄書の事務量、緊急度等を勘案して、優先すべき文書の浄書に支障をきたすと認めるとき。

(2) 浄書のページ数が著しく多量なとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(発送)

第45条 発送文書は、特別の事情のあるものを除き施行予定日に発送しなければならない。

2 発送文書の取扱区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通郵便 次号から第6号までに規定するもの以外の郵便で発送するもの

(2) 書留 書留郵便で発送するもの

(3) 速達 速達郵便で発送するもの

(4) 親展 親展の表示で発送するもの

(5) 内容証明 内容証明で発送するもの

(6) 配達証明 配達証明で発送するもの

(7) その他 前各号に該当しないもの

(発信者名)

第46条 文書の発信者名は、市長名(委任に基づくものは委任者名)とする。ただし、往復文書で専決に係る軽易な文書は、異例のものを除き、市役所名、機関名、部名、部の長名、課名、課長名又は出先機関名とすることができる。

2 照会又は回答文書は、当該文書の右下余白に主管部課名及び係名等必要事項を記載するものとする。

(公印及び契印)

第47条 発送文書は、諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の定めるところにより公印を押し、かつ、1件ごとに決裁済文書と契印しなければならない。ただし、軽易な文書については省略することができる。

第47条の2 施行する総合行政ネットワーク文書(総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより受信又は送信される電磁的記録をいう。)には、電子署名(電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであり、かつ、当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものをいう。)を付与しなければならない。

2 電子署名の付与の手続その他の電子署名に関し必要な事項は、別に定める。

(文書の発送手続)

第48条 文書の発送は、直接主管課で発送する必要がある場合を除き、総務課で行う。ただし、総合行政ネットワークにより文書を送信する場合は、当該文書の主管課において送信することができる。

2 文書を発送しようとするときは、主管課において封かん又は包装し、郵送依頼伝票(様式第12号)を添付し、総務課へ送付しなければならない。

3 総務課は、前項による発送文書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる手続を経て発送しなければならない。

(1) 郵送依頼伝票の記載内容及び数量を確認する。

(2) 郵送文書のうち、書留、速達等特殊な取扱いを要する場合は、取扱区分により封筒に「書留」、「速達」等必要な表示を行う。

(3) 郵送は、原則として料金後納の方法による。ただし、これによりがたいときは、郵便切手又は郵便葉書を使用することができる。

(4) 後納郵便物には、所定の位置に料金後納印(様式第14号)を押し、郵送依頼伝票に料金を記載し、後納郵便物差出票(様式第15号)を2部作成しなければならない。

(5) 市内宛て郵便物のうち、同規格同重量のものを100通以上郵送しようとする場合は、区内特別郵便物として取扱うものとする。この場合において、郵便物には、所定の位置に区内特別郵便の印(様式第16号)を押さなければならない。

(庁内文書等の発送手続)

第49条 発送文書のうち、庁内各課、庁外機関又は市の行政機関相互間において発するものは、特に機密を要し、又は散乱のおそれがあるものを除き、封筒は使用しないものとする。ただし、使用済の封筒を使用する場合は、この限りでない。

(郵送文書の締切時刻)

第50条 郵送文書の受付は、午後3時で締め切る。

第5章 文書の整理保管

(整理保管の原則)

第51条 すべての文書は、事務処理が容易であるように常に整理し、かつ、保管位置を定めておかなければならない。

2 保管文書の保管責任者は、文書取扱責任者とする。

3 課長は、非常災害時における文書管理上の予防又は対策についてあらかじめ適当な措置を講じておかなければならない。

(主管課における整理保管)

第52条 文書取扱責任者及び補助員は、次の各号に掲げるとおり文書を整理し、保管しなければならない。

(1) 一般文書

 担当者から文書の回付を受けた文書取扱責任者は、基準表の保存年限、事務処理等の経過を確認し、速やかに補助員に引き継ぐものとする。

 引継ぎを受けた補助員は、直ちに基準表の定めるところに従い、ファイリングキャビネット(以下「キャビネット」という。)の該当フォルダーに収納するものとする。ただし、キャビネットに保管することが不適当なものは、それに適した容器に保管するものとする。

 キャビネット内のフォルダーの配列要領は、基準表の順に、手前から奥に向かって配列するものとする。

 フォルダーに納める文書の枚数は、おおむね100枚を限度とし、100枚を超えるときは、内容又は日付順等により分冊し、主題名称の次に(1)(2)のように記載するものとする。

 フォルダーへの収納方法は、文書の施行月日順に手前から奥に納めるものとする。

(2) 資料

 資料は、すべて共通資料として、同一資料について2以上保管してはならない。

 資料は、定められた保管場所以外に保管してはならない。

(3) 帳簿及び帳票

帳簿及び帳票は、所定の位置に保管し、分散して保管してはならない。

2 文書が2以上の事務に関連するときは、最も関係の深い事務に従うものとする。

3 事案が2年以上に及ぶものは、完結の年度に属するものとする。

4 文書は、原則として文書の処理の完結した日の属する年度の翌年度を経過するまで主管課において保管する。

5 前項の規定にかかわらず、軽易な文書又は資料等で保管を必要としないものは、その都度廃棄することができる。

(議案等の取扱い)

第53条 決裁となった議案は、総務課において議案番号簿(様式第17号)により順位番号を付すものとする。

2 市議会で議決された議案の原議のうち、条例案の原議は総務課、条例案以外の原議は主管課でそれぞれ保管する。

3 前項の規定は、規則、訓令、訓及び告示の一部について準用する。

(キャビネットの使用区分)

第54条 キャビネットは、原則としてA4段キャビネットを用い、上2段に現年度文書を、下2段に前年度文書及び資料を収納する。

(保管文書の持ち出し及び貸出し)

第55条 キャビネットに保管中の文書を主管課の職員が持ち出そうとするとき又は主管課以外の職員が貸出しを受けようとするときは、あらかじめ当該主管課の文書取扱責任者若しくは補助員にその旨を申し出て、承認を受けなければならない。

2 補助員は、随時、持出し又は貸出文書の調査をし、長期にわたるものは返還の督促をしなければならない。

第6章 文書の保存及び廃棄

(文書の保存の原則)

第56条 保管期間の満了した文書は、主管課において毎年6月末日までに、基準表の保存区分によって保存しなければならない。

(保存の要領)

第57条 文書の保存の要領は、次に掲げるとおりとする。ただし、1年保存の文書については、この限りでない。

(1) 文書の保存区分は、保存年限別に基準表に定められた順とする。

(2) 3年、5年、10年及び永年保存文書

 保存年限別に保存箱用ラベル(様式第18号)を添付した保存箱に収納する。ただし、総務課長が認める文書については、バインダー用ラベル(様式第19号)を添付したバインダーに製冊することができる。

 文書の保存箱への収納は、フォルダーのままとする。ただし、保存年限が永年に属するものについては、必要に応じて編さん及び製冊し、文書保存箱に収納することができる。また、フォルダー以外に保管された文書で、同一分類の文書は、結束又は袋に入れて保存箱に収納する。

(3) 保存箱又はバインダーに収納又は製冊することが適当でない文書は、結束する。

(4) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ製冊されているものはそのままとする。

(5) 文書の製冊は、バインダーを除き厚さ7センチメートルを限度とする。

(6) 製冊された文書は、バインダーに準じ表紙及び背表紙を用いる。

(文書の即時廃棄)

第58条 保存を要しない文書は、即時廃棄処分とする。

(文書の保存年限)

第59条 文書の保存年限は、法令に別に定めがあるものを除き次に掲げるとおりとする。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

2 前項の保存年限は、文書の完結の翌年度又は翌年から起算するものとする。

(保存年限区分の基準)

第60条 永年保存に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例、規則その他令達文書

(2) 重要な事業計画及びその実施に関する文書

(3) 市議会の議案原議、会議録及び議決書に関する文書

(4) 所轄行政庁の令達、通達その他特に重要な文書

(5) 訴願、訴訟及び審査請求に関する文書

(6) 市史の資料となる重要文書

(7) 特に重要な契約書

(8) 褒章及び表彰に関する文書

(9) 職員の任免及び賞罰に関する文書

(10) 財産、公の施設及び市債に関する重要文書

(11) 隣接市町村との分合及び境界変更に関する文書

(12) 学校その他重要な機関の設置及び廃止に関する文書

(13) 市長の事務引継ぎに関する文書

(14) その他永年保存の必要があると認められる文書

2 10年保存に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 金銭の支払に関する証拠書類で特に重要なもの

(2) 行政執行上必要な統計資料

(3) その他10年保存の必要があると認められる文書

3 5年保存に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 主な行政施策に関する文書

(2) 行政執行上参考となる文書

(3) 市税等各種公課に関する文書

(4) 金銭出納に関する文書

(5) 予算の令達及び執行に関する文書

(6) 工事又は重要物品等の契約に関する文書

(7) その他5年保存の必要があると認められる文書

4 3年保存に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 往復文書、願、届等で3年保存を必要とする文書

(2) 職員の職務命令に関する文書

(3) その他3年保存の必要があると認められる文書

5 10年以上の保存が必要である文書であって、永年保存に該当しない文書については、すべて10年保存とし、保存年限経過時に見直しを行い、新たに保存年限を定めることとする。

(保存文書の引継ぎ)

第61条 課の文書取扱責任者は、文書の保存が完了したときは、システムにより作成される引継文書一覧表を添えて総務課長に引き継がなければならない。ただし、主管課において引き続き保管を必要とする文書については、総務課長の承認を得て当該主管課が保管することができる。

2 総務課長は、前項の規定により保存文書の引継ぎを受けたときは、その内容及び保存期間を査閲し、保存箱に整理番号を記載し、システムに保存箱番号を記録するものとする。

3 保存箱番号が表示された文書保存表(様式第20号)は、1部を主管課に送付し、1部は総務課でそれぞれ保管する。

(保存文書の管理)

第62条 保存文書は、特定のものを除き書庫に保存しなければならない。

2 書庫は、文書の保存に適するよう常に整理清掃し、虫害、湿気等を防止する措置を講じ、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

3 書庫は、総務課長が管理する。

(保存文書の閲覧又は借覧)

第63条 保存文書を閲覧又は借覧しようとする者は、総務課長の承認を受けなければならない。

2 閲覧者又は借覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の者に転貸しないこと。

(2) 抜き取り、取替え又は訂正をしないこと。

(3) 庁外に持ち出さないこと。

3 閲覧者又は借覧者は、保存文書を破損、汚損又は紛失したときは、総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(廃棄)

第64条 総務課長は、保存年限を経過した文書及び保存の必要がなくなった文書を毎年6月末日までに廃棄するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により文書を廃棄しようとするときは、主管課に連絡し、立会のもとで廃棄するものとする。この場合において、総務課長は、システムにより管理されている廃棄予定文書一覧表と該当する文書を突合しなければならない。

3 主管課長は、保存年限を経過した文書で特に保存年限を更新する必要があるときは、総務課長と協議して更新の手続きをとらなければならない。

4 廃棄は、保存形態のままとする。ただし、機密に属するもの又は他に使用されるおそれのあるものは、裁断等必要な処置を講じなければならない。

(市史編さん資料)

第65条 総務課長は、廃棄する文書のうち市史編さん資料として必要なものは、別に保存しなければならない。

第7章 雑則

(統計資料の管理等)

第66条 この規程に定めるもののほか、統計資料の管理その他文書管理上必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日訓令第3号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月23日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月18日訓令第8号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年12月18日から施行する。

(諏訪市文書管理規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の諏訪市文書管理規程様式第14号、様式第15号及び様式第16号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、第1条の規定による改正後の諏訪市文書管理規程様式第14号、様式第15号及び様式第16号によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式により調整した用紙は、この訓令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日訓令第1号)

この訓令は、平成23年2月15日から施行する。

(平成23年9月26日訓令第6号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月16日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月8日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年11月8日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の諏訪市文書管理規程様式第14号、様式第15号及び様式第16号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の諏訪市文書管理規程様式第14号、様式第15号及び様式第16号によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年5月9日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年5月9日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の諏訪市文書管理規程様式第15号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の諏訪市文書管理規程様式第15号によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年6月26日訓令第6号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月24日訓令第5号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第13条関係) 記号

課名

記号

総務部 総務課

総務部 秘書広報課

秘広

総務部 税務課

総務部 職員サポート室

職サ

企画部 企画政策課

企政

企画部 財政課

企画部 地域戦略・男女共同参画課

地域・男女

企画部 危機管理室

市民環境部 市民課

市民環境部 環境課

市民環境部 ゼロカーボンシティ推進室

ゼ推

健康福祉部 社会福祉課

社福

健康福祉部 高齢者福祉課

高福

健康福祉部 こども課

健康福祉部 健康推進課

健康福祉部 新型コロナウイルス感染症対策室

新対

経済部 商工課

経済部 観光課

経済部 農林課

経済部 公設地方卸売市場

市場

経済部 産業連携推進室

建設部 建設課

建設部 都市計画課

建設部 国道バイパス推進室

国道

会計課

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様式第13号 削除

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諏訪市文書管理規程

平成14年3月28日 訓令第4号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成14年3月28日 訓令第4号
平成16年9月24日 訓令第3号
平成17年3月23日 訓令第6号
平成17年11月18日 訓令第8号
平成18年3月27日 訓令第3号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成19年3月23日 訓令第5号
平成19年12月18日 訓令第8号
平成22年3月23日 訓令第1号
平成23年2月15日 訓令第1号
平成23年9月26日 訓令第6号
平成24年3月16日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成26年3月28日 訓令第3号
平成28年3月16日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成28年11月8日 訓令第4号
平成29年5月9日 訓令第5号
平成29年6月26日 訓令第6号
平成30年3月16日 訓令第1号
平成31年3月15日 訓令第3号
令和3年2月12日 訓令第1号
令和3年3月17日 訓令第2号
令和3年3月17日 訓令第3号
令和4年3月16日 訓令第2号
令和5年3月15日 訓令第2号
令和5年4月24日 訓令第5号