○諏訪市監査委員条例

昭和36年3月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、諏訪市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年1回行い、その期日は、監査の日前7日までに監査をうける機関に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 法第199条第5項及び法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査の日前5日までにその期日を監査をうける機関に通知しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

(補助金等の監査)

第4条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査の日前5日までに、その期日を関係の機関及び監査をうける者に通知しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

(請求又は要求による監査)

第5条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項、法第242条第1項並びに法第243条の2の2第3項の規定による監査は、請求又は要求があつた日から7日以内に始めなければならない。

(出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による定例出納検査は、毎月25日(当日が休日に当たる時は翌日)に行う。ただし、特別の事情があるときは、別に期日を定めて行うことができる。

(審査意見の報告)

第7条 法第233条第2項及び法第241条第5項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項の規定による審査については、特別の場合を除き、審査に付された日から30日以内にその意見を市長に報告しなければならない。

(書類の提出)

第8条 監査委員は、市長及び関係機関に監査、検査及び審査上必要な書類、帳簿等の提出を求めることができる。

(公表及び告示)

第9条 監査委員の行う公表及び告示については、諏訪市公告式条例(昭和36年諏訪市条例第16号)の規定を準用する。

(委任規定)

第10条 この条例に定めるもののほか、監査に必要な事項は、監査委員が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 諏訪市監査委員設置条例(昭和22年6月27日公布)及び諏訪市監査委員に関する条例(昭和22年9月15日公布)は、廃止する。

(昭和39年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月25日条例第17号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

諏訪市監査委員条例

昭和36年3月1日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
昭和36年3月1日 条例第18号
昭和39年3月31日 条例第11号
平成元年3月27日 条例第14号
平成3年9月24日 条例第19号
平成10年6月25日 条例第22号
平成12年3月28日 条例第7号
平成14年6月25日 条例第17号
平成19年3月23日 条例第2号
令和2年3月16日 条例第2号