○諏訪市選挙管理委員会規程

昭和36年3月1日

選挙管理委員会告示第1号

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は無記名投票で行い、最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは指名推せんの方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期等)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長は、委員長に事故(欠けた場合も含む。以下同じ。)がある場合においてその職務を代理する者をあらかじめ委員のうちから定めておかなければならない。

3 委員長及び委員長代理にともに事故のあるときは、年長委員がその職務を行う。委員長及び委員長代理の定まつていないときも同様とする。

4 委員長が欠けたときは、委員長の選挙はその欠けた日から10日以内に行わなければならない。

(委員の退職等)

第3条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

2 補充員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

(招集)

第4条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

第5条 委員は出席することができない事情があるときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議)

第6条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集しなければならない。

3 臨時会は、必要がある場合に招集することができる。

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第188条の規定により委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

2 委員会の開会中の臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は直ちにこれを会議に付議することができる。

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係ある職員の出席を求めその説明を聴取することができる。

(会議録)

第9条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記録させなければならない。

2 会議録には、委員長が署名(会議録が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置)をしなければならない。

(議事)

第10条 委員会の議事等に関しては、法令及びこの規程に定めるものを除くほか、市議会の会議一般の例による。

第11条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会において決議すべき事件につきその議案を提出し、及び議決事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 職員の任免、給与、服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(事務局)

第12条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(職制等)

第13条 事務局に局長及びその他の職員を置き、その職員の職は、職層職、職務職をもつて構成する。

2 職層職は、諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)第12条の規定を準用する。

3 事務局に次の表の左欄に掲げる職務職を置き、同表右欄に掲げる職層職の職員をもつて充てる。

左欄

右欄

局長

参事

上記のほか、必要に応じて次の職を置くことができる。

左欄

右欄

局長補佐

副参事

次長

副参事 主幹

担当

主幹

書記

主査 主任 主事

4 局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 局長補佐は、局長を補佐し、その命を受けて局の事務を処理する。

6 次長は、上司の命を受けて所掌する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 担当は、上司の命を受けて特定事務を処理する。

8 書記は、上司の命を受けて事務を処理する。

(掌理事項)

第14条 事務局が掌理する事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 条例、規則の制定改廃に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 委員及び職員の人事に関すること。

(5) 委員会所掌の予算の編成、経理及び物品の出納保管に関すること。

(6) 文書の収受、発送、保存に関すること。

(7) 選挙常時啓発に関すること。

(8) 各種選挙の執行に関すること。

(9) 選挙人名簿の調製に関すること。

(10) 選挙人名簿登録資格者の調査に関すること。

(11) 選挙人の資格調査、照会及び回答に関すること。

(12) 直接請求に関すること。

(13) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(14) 検察審査員候補者の予定者の選定に関すること。

(15) 裁判員候補者の予定者の選定に関すること。

(16) 国民投票に関すること。

(17) その他選挙に関すること。

(委員長、局長の専決事項)

第15条 委員長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第137条の規定によるもののほか委員会の権限に属する事項は、その議決により専決処分することができる。

2 局長は、諏訪市事務専決及び代決規程(昭和60年諏訪市訓令第2号。以下「専決及び代決規程」という。)別表に規定する各部課共通に係る課長の専決事項に相当する事務を専決することができる。ただし、本文に掲げる事項以外の事項であつても実質がそれぞれの専決事項とされている事項と重要度が同程度とみなされるものについては、適宜専決することができる。

3 前項に規定する専決事項のうち上司の決裁を受けなければならないものは、専決及び代決規程第5条の規定を準用する。

(告示)

第16条 委員会の告示は、諏訪市公告式条例(昭和36年諏訪市条例第16号)の規定を準用する。

(公印)

第17条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

(文書の処理)

第18条 文書類は、委員長の許可なくしてこれを他に示し、又はその謄本を交付することができない。

(その他の事務の取扱)

第19条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務、事務の処理その他必要な事項は、市長の部局の規定を準用する。

(昭和56年5月30日選管告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和56年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の諏訪市選挙管理委員会規程によつてなされた専決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。

(昭和60年3月30日選管告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の諏訪市選挙管理委員会規程によつてなされた専決及び代決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。

(昭和60年12月24日選管告示第38号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月24日選管告示第6号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日選管告示第12号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日選管告示第28号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月11日選管告示第23号)

この告示は、平成20年11月11日から施行する。

(平成22年5月18日選管告示第14号)

この告示は、平成22年5月18日から施行する。

(平成29年11月8日選管告示第31号)

この告示は、平成29年11月8日から施行する。

別表

画像

諏訪市選挙管理委員会規程

昭和36年3月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成29年11月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和36年3月1日 選挙管理委員会告示第1号
昭和37年5月24日 選挙管理委員会告示第11号
昭和46年2月1日 選挙管理委員会告示第7号
昭和56年5月30日 選挙管理委員会告示第11号
昭和60年3月30日 選挙管理委員会告示第7号
昭和60年12月24日 選挙管理委員会告示第38号
昭和63年3月24日 選挙管理委員会告示第6号
平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第12号
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第28号
平成20年11月11日 選挙管理委員会告示第23号
平成22年5月18日 選挙管理委員会告示第14号
平成29年11月8日 選挙管理委員会告示第31号