○諏訪市議会議員被服貸与規則
昭和50年6月4日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、諏訪市議会議員に被服を貸与することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与品目、員数及び貸与期間)
第2条 被服の貸与品目、員数及び貸与期間は、次のとおりとする。
品目 | 員数 | 貸与期間 | 備考 |
災害用作業服上・下 | 1着 | 4年 | 帽子付 |
(諏訪市職員被服貸与規則の準用)
第3条 前条に定めるもののほか、被服の貸与に関しては、諏訪市職員被服貸与規則(昭和43年諏訪市規則第9号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「職員」とあるのは「議員」と、「総務課に」とあるのは「議会事務局は」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。