○諏訪市議会議員被服貸与規則

昭和50年6月4日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、諏訪市議会議員に被服を貸与することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与品目、員数及び貸与期間)

第2条 被服の貸与品目、員数及び貸与期間は、次のとおりとする。

品目

員数

貸与期間

備考

災害用作業服上・下

1着

4年

帽子付

(諏訪市職員被服貸与規則の準用)

第3条 前条に定めるもののほか、被服の貸与に関しては、諏訪市職員被服貸与規則(昭和43年諏訪市規則第9号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「職員」とあるのは「議員」と、「総務課に」とあるのは「議会事務局は」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

諏訪市議会議員被服貸与規則

昭和50年6月4日 規則第12号

(昭和60年3月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和50年6月4日 規則第12号
昭和60年3月30日 規則第3号