○諏訪市職員被服貸与規則

昭和43年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、諏訪市職員(公営企業職員を除く。以下「職員」という。)に被服を貸与することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与対象者・品目・員数及び貸与期間)

第2条 被服の貸与対象者・品目・員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する貸与期間は、被服を貸与した日から起算するものとする。ただし、引き続き30日を超える停職、休職又は休暇の期間は、この期間に算入しないものとする。

(被服の貸与期間の延伸又は短縮)

第3条 前条の規定にかかわらず、職員の勤務の性質、被服の品質その他必要があると認めるときは、前条の規定による貸与期間を延伸又は短縮することができる。

(被服の着用)

第4条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、勤務中貸与された被服を着用しなければならない。

2 被服の着用期間は、夏期用、冬期用の区分があるものについては次の各号に掲げるとおりとする。また、防寒服にあつては、12月から翌年3月までの間とする。ただし、気候その他の状況により期間を延伸又は短縮することができる。

(1) 夏期用 6月1日から9月30日

(2) 冬期用 10月1日から翌年5月31日

(貸与期間の計算)

第5条 夏期用、冬期用の区分がある被服の貸与期間は、夏期用については前条第2項第1号の期間、冬期用については前条第2項第2号の期間をもつて1年とみなす。

(被服の管理)

第6条 被服は、被貸与者の責任において常に清潔にし、補修に努めなければならない。

(被服の返納及び払下げ)

第7条 被貸与者又はその相続人は、次の各号の1に該当したときは、速やかに貸与された被服を返納しなければならない。ただし、市長が特に認めたものについては、有償又は無償をもつてその被服を被貸与者又はその相続人に払い下げることができる。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 貸与期間内において退職し、失職し、又は別表の職員区分が異なることとなつたとき。

(3) 被貸与者が死亡したとき。

(賠償責任)

第8条 被貸与者が貸与期間中に被服をき損し、又は亡失したときは、相当代価を弁償しなければならない。ただし、市長が特に認めたものについては、これを減額し、又は免除することができる。

(共用)

第9条 職務上特に必要があるときは、市長の承認を得て第2条第1項に規定する被服以外の被服を備えつけ、当該職員に共用させることができる。

(被服購入伺の提出)

第10条 被服を購入するときは、被服購入伺(様式第1号)を総務課を経て市長に提出するものとする。ただし、別表 職員区分(7)(8)又は(9)に該当する場合は、この限りでない。

(被服貸与簿の整備)

第11条 総務課又は担当課に被服貸与簿(様式第2号)を備え、必要な事項を登記し、これを整備するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて職員に貸与している被服は、改正後の規則の規定により貸与した被服とみなす。

(諏訪市職員被服貸与規則の廃止)

3 諏訪市職員被服貸与規則(昭和29年諏訪市規則第13号)は、廃止する。

(昭和47年5月31日規則第10号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和58年9月15日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年9月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の規則に基づいて貸与された被服は、改正後の規則により貸与した被服とみなす。

(昭和60年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて貸与された被服は、改正後の規則により貸与した被服とみなす。ただし、改正後の規則により貸与されないこととなる被服については、改正前の規則に基づく貸与期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(平成11年3月24日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(諏訪市職員被服貸与規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正前の諏訪市職員被服貸与規則(昭和43年諏訪市規則第9号)に規定する職名にある者は、この規則の施行後別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、職名が変更されたものとみなす。

(平成17年3月18日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条、第7条、第10条関係)

職員区分

品目

員数

貸与期間

備考

(1) 庁務又は汽缶若しくは電気業務に従事する職員

作業服

 

 

 

夏期用作業シャツ

1着

1年

作業服(上下)

1着

1年

雨衣

1着

3年

帽子

1個

2年

長靴

1足

2年

防寒長靴

1足

3年

庁務に従事する職員に限る

防寒服(上下)

1着

4年

(2) 乗用車の運転に従事する職員

作業服

 

 

 

夏期用作業シャツ

1着

3年

作業服(上下)

1着

5年

車両点検用作業服

1着

5年

防寒服(上)

1着

8年

帽子

1個

4年

長靴

1足

2年

(3)

ア建設職若しくは農林業務の職にある職員又はこれに類する業務に従事する職員及び施設等の管理若しくは清掃業務を指導する職員

作業服

 

 

 

夏期用作業シャツ

1着

3年

アに掲げる職員に限る

作業服(上下)

1着

4年

 

防寒服(上下)

1着

5年

冬期現場業務に従事する職員に限る

イ社会福祉施設に勤務する職員若しくは行旅病人等を取扱う職員又は公害業務に従事する職員

白衣

1着

2年

公害検査業務に従事する職員に限る

雨衣

1着

4年

 

帽子

1個

3年

防寒長靴

1足

4年

冬期現場業務に従事する職員に限る

長靴

1足

3年

 

安全靴

1足

4年

建設職若しくはこれに類する業務に従事する職員に限る

地下足袋

1足

5年

(4) 清掃業務の現業に従事する職員

作業服

 

 

 

夏期用作業シャツ

1着

1年

作業服(上)

1着

1年

(下)

2着

1年

作業用ヤッケ

1着

1年

防寒服(上)

1着

4年

(下)

1着

4年

雨衣

1着

2年

帽子

1個

1年

防寒長靴

1足

3年

長靴

2足

1年

安全靴

1足

2年

(5) 施設等の管理業務に従事する職員

作業服

 

 

 

夏期用作業シャツ

1着

1年

作業服(上下)

1着

2年

防寒服(上下)

1着

4年

冬期現場作業に従事する職員に限る

雨衣

1着

3年

 

帽子

1個

1年

防寒長靴

1足

3年

長靴

1足

2年

 

地下足袋

1足

2年

公園管理に従事する職員に限る

安全靴

1足

5年

駐車場の管理に従事する職員に限る

(6) 道路維持等土木作業に従事する職員

作業服

 

 

 

夏期用作業シャツ

1着

1年

作業服(上)

1着

1年

(下)

2着

1年

作業用ヤッケ

1着

2年

防寒服(上下)

1着

4年

雨衣

1着

3年

帽子

1個

1年

防寒長靴

1足

3年

長靴

1足

2年

安全靴

1足

2年

(7) 保育業務に従事する職員

保育服

 

 

 

夏期用

1着

2年

 

冬期用

1着

2年

 

(8) 保健師、看護師、栄養士の業務に従事する職員

白衣

1着

2年

 

防寒服(上)

1着

5年

保健指導のため

作業用スラックス

1着

3年

家庭訪問に従事する職員に限る

(9) 調理業務に従事する職員

作業服又は白衣

 

 

 

夏期用

1着

1年

 

冬期用

1着

1年

 

三角巾

2枚

1年

 

長靴

1足

1年

 

(10) 前記以外の職員

作業服(上下)

1着

5年

 

防寒服

1着

8年

必要に応じて

長靴

1足

5年

帽子

1個

4年

 

備考 次の被服は第9条の規定による共用とする。

1 ヘルメット

2 (10)前記以外の職員における雨衣

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諏訪市職員被服貸与規則

昭和43年4月1日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第9号
昭和47年5月31日 規則第10号
昭和58年9月15日 規則第15号
昭和60年3月30日 規則第3号
平成7年3月22日 規則第8号
平成11年3月24日 規則第1号
平成14年3月28日 規則第9号
平成17年3月18日 規則第13号
平成17年6月1日 規則第18号
平成19年3月23日 規則第13号
平成22年3月23日 規則第4号