○諏訪市名誉市民条例施行規則

昭和45年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市名誉市民条例(昭和45年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(証書、名誉市民章の様式及び形状)

第2条 条例第3条の名誉市民称号の贈与を証する証書の様式及び名誉市民章の形状は、別記のとおりとする。

(諮問の手続)

第3条 市長は、名誉市民の該当者がある場合には、調書、履歴書及び住民票又はこれに代わるものを添えて、名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

(会議定数の例外)

第4条 条例第10条第2項の規定にかかわらず、第6条の規定により定数に満たないときはこの限りでない。

(文書による答申)

第5条 委員長は、会議の議長として議事を整理し、審査を終了したときは、文書をもつて市長に答申しなければならない。

(会議への除斥)

第6条 委員は、自己又はその三親等内の親族に関する会議には、参与することができない。ただし、委員長が必要あると認めるときは、委員会の同意を得て発言することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

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名誉市民章の形状(第2条)

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綬 幅 40ミリメートル

縦 60ミリメートル

本絹織地赤双線紫

章 径 50ミリメートル

市章・環・五線純金

地銀

諏訪市名誉市民条例施行規則

昭和45年3月31日 規則第8号

(昭和45年3月31日施行)