○諏訪市名誉市民条例

昭和45年3月31日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、諏訪市民又は諏訪市にゆかりの深い者で、広く社会の進展、学術、文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶しており、郷土の誇りとして市民から尊敬されている者に対し、諏訪市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(名誉市民の決定)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民には、称号の贈与を証する証書に添えて、諏訪市名誉市民章を贈る。

2 名誉市民の事績は、諏訪市広報に掲載して顕彰する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対し、次の待遇を与えることができる。

(1) 市が行なう式典その他の行事へ招待すること。

(2) 市の施設の使用に対して便宜を与えること。

(3) その他の市長が適当と認める待遇をすること。

(弔慰)

第5条 名誉市民が死亡したときは、弔辞、弔花及び弔慰金を贈る。

(名誉市民選考委員会)

第6条 市長の諮問に応じ、名誉市民の選考について審議するため、諏訪市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の意見聴取)

第7条 市長は、名誉市民の議会の同意を得るに当たつては、あらかじめ、当該名誉市民の選考について委員会の意見を聞くものとする。

(委員)

第8条 委員会は、委員8人以内をもつて組織し、その委員は、諏訪市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されたものとする。

(委員会の委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が定める委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

諏訪市名誉市民条例

昭和45年3月31日 条例第24号

(昭和62年6月30日施行)