最終更新日:2020年4月10日(金曜日) 10時47分 コンテンツID:2-7-89-7126
耐震補強・現地建替え・部分改修工事、耐震シェルターへの補助制度
対象となる住宅にお住まいの方で耐震改修工事又は建て替えをお考えの方は、本制度をご活用いただきますよう是非ご検討ください。
諏訪市では「災害に強いまちづくり」を目指し、建築物の耐震化に関する各種支援制度を設けています。
住宅については、昭和 56年以前に工事着手された既存木造住宅の耐震補強工事に対し補助制度を設けておりましたが、平成27年度より現地建替(診断の結果、倒壊の可能性のある既存住宅の除却を伴うもの)についても補助対象とする制度拡充を行いました。また、従来60万円だった補助限度額を平成29年度より
100万円に拡充しました。さらに平成30年度より補助率が1/2から
4/5に引き上げられています。制度の概要等は以下の通りです、詳細については担当課にお問い合わせください。
■補助制度の概要
◇耐震改修工事又は現地建替工事
【対象となる住宅】
次の条件を全て満たすもの
○昭和56年5月31日以前に工事着工した市内の木造戸建て住宅(一部併用住宅も可)※
○長野県木造住宅耐震診断士(以下『診断士』)による耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅
※耐震診断については、
こちらのページをご覧下さい。
※昭和56年5月31日以降に増築等を行っている住宅は対象外となる場合があります。
【対象となる工事】
次の条件のいずれかを満たし、2月末までに工事が終わるもの
○上記住宅に対して行う、評点が0.7以上かつ工事前の評点を超える耐震補強工事
○現地における既存住宅の建替工事(既存住宅の除却を伴うもの)
【補助額】
補助対象工事費の4/5以内且つ最大100万円
【所得要件】
前年度の所得が以下の金額以下である者
○給与所得のみの者 収入金額 1,442万円
○その他の者 所得金額 1,200万円
◇その他工事
【対象となる住宅】
次の条件を全て満たすもの
○昭和56年5月31日以前に工事着工した市内の木造戸建て住宅(一部併用住宅も可)※
○診断士による耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅
※昭和56年5月31日以降に増築等を行っている住宅は対象外となる場合があります。
【対象となる工事】
次のいずれかを満たし、2月末までに工事が終わるもの
○耐震シェルターを設置する工事・工事後の評点が工事前の総合評点を超える工事
○耐震化に寄与すると市長の認める工事
【補助額】
補助対象工事費の1/2以内且つ最大30万円
【所得要件】
前年度の所得が以下の金額以下である者
○給与所得のみの者 収入金額 1,442万円
○その他の者 所得金額 1,200万円
◇事業の流れ
1 診断士による診断
↓
2 補強及び建替等の検討
↓
3 補助申請書類の作成・提出(⇒市審査)
↓
4 交付決定通知送付
↓
5 契約・工事着工(補強工事 又は 既存解体工事+新築工事)
↓
6 しゅん工、実績報告書の作成・提出(⇒市検査)
↓
7 交付確定通知送付
↓
8 補助金支払請求書の提出
↓
9 補助金お支払い→END
※耐震改修・現地建替・その他工事に係る補助申請は、交付決定後に工事等の契約を行う必要があります(既契約工事は申請が受け付けられません)。また、予算の範囲内で申請の受付を締め切ることがありますので、工事計画を検討される場合は必ず都市計画課建築住宅係までご相談ください。
■業者選びについて
長野県が開催した「木造住宅耐震リフォーム達人塾」を受講した耐震改修事業者のリストを県ホームページにて公表しています(ページ下部関連リンク)。また、諏訪市では独自に「諏訪市木造住宅耐震補強推進協議会」の会員名簿を窓口にて配布しています。
耐震改修等工事における業者選びの参考としてください。なお、どちらのリストにも掲載のない業者であっても、耐震改修等工事は行えますし、本補助事業の対象となり得ます。
電話番号: 0266-52-4141
ファックス番号: 0266-52-8164