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【終了】上場株式等に係る配当所得及び株式等譲渡所得の市・県民税(個人住民税)の申告不要制度

記事ID:0044310 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

 

※令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降について、所得税と市・県民税は課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択できなくなりました。上場株式等に係る譲渡損失の損益通算や繰越控除についても所得税と一致させるよう規定の整備が行われました。

上場株式等に係る配当所得等の申告について

上場株式等に係る配当所得及び株式等譲渡所得については、特例として配当等が支払われる際に所得税と市・県民税があらかじめ源泉徴収されているため、申告をする必要はありません(申告不要制度)。ただし、各種所得控除の適用を受けたり、損失額を翌年度に繰り越すために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。

上場株式等に係る配当所得等の市・県民税申告不要制度について

平成29年度の税制改正により、上場株式等に係る配当所得及び株式等譲渡所得について、所得税は申告分離課税、市・県民税では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
市・県民税で申告不要制度を適用する場合は、市・県民税申告書の裏面「配当所得に関する事項」欄の「申告不要制度を適用する」にチェックを記入してください。
銘柄ごと・特定口座ごとに申告方法を選択する場合には、「市・県民税申告書付表(課税方式選択用)」を併せて提出してください。

また、令和3年分確定申告書から第2表の住民税に関する事項に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が設けられました。市・県民税において上場株式等に係る所得全てに申告不要制度を適用する場合は、当該欄に〇を記入してください。この場合、市・県民税申告書の提出は不要です。

なお、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除がある方で申告不要制度を選択した場合で、翌年度に譲渡損失を繰り越す申告をする場合は、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が併せて必要となります。提出がない場合は、翌年度に繰り越す譲渡損失は適用されません。

留意事項

(1)申告書の提出期限について

所得税と市・県民税において異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達されるときまでに申告することが必要です(この期限を経過した場合は、所得税と異なる課税方式の選択はできませんのでご注意ください)。
また、確定申告書のみを提出された場合は、確定申告書における課税方式と同じ課税方式により市・県民税の課税を行うことになります。

【納税通知書の送達時期の目安】

  • 給与所得等で特別徴収をされている方については、特別徴収税額決定通知書の送付により税額が確定していることから、特別徴収税額決定通知書送達後(給与支払者より5月31日までに納税義務者へ交付)は所得税と異なる課税方式の選択はできません。
  • 普通徴収の方については、市・県民税納税通知書を6月中旬に順次送付しています。納税通知書の送達後は所得税と異なる課税方式の選択はできません。

(2)所得税と市・県民税において、異なる課税方式を選択することが可能な所得について

所得税と市・県民税において、異なる課税方式の選択が可能な所得については、上場株式等の配当所得及び株式等譲渡所得です。
※上場株式等の配当所得については、大口株主等(発行済株式等の3%以上を保有する方)が支払を受けるものを除きます。なお、配当所得のうち利子所得に該当するものは総合課税を選択することはできません。
※上場株式等の譲渡所得については、源泉徴収されていない特定口座(簡易申告口座分)及び一般口座での取引にかかる所得を申告不要とすることはできません。
※同一の源泉徴収口座内で、上場株式等の譲渡損失と配当所得がある場合、配当所得のみを申告不要とすることはできません。

(3)課税方式を選択することによる留意事項について

  • 申告不要を選択した場合は、配当割額及び株式等譲渡所得割額の控除の適用はありません。
  • 市・県民税において上場株式等の配当所得及び株式等譲渡所得の申告不要以外の課税方式を選択した場合は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や介護保険料等の算定など、各種行政サービスに影響を及ぼすことがあります。

(4)繰越損失がある場合について

  • 当該年度において、繰越損失額を翌年度に繰り越す申告をする場合は、納税通知書が送達されるときまでに、別途「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が必要です。
  • 所得税において申告及び繰越損失の適用を行い、市・県民税では申告不要を選択した場合、翌年の申告において、所得税における繰越損失額と市・県民税における繰越損失額に差異が生じることから、確定申告にて繰越損失の申告を行うほか、市・県民税における繰越損失について、市・県民税申告書及び「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が必要となります。
  • 所得税における申告がない場合であっても、市・県民税に繰越損失額を有するときは、市・県民税申告書及び「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が必要です。
  • 「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出がない場合は、翌年度に繰り越す譲渡損失は適用されません。

関連ファイル

令和5年度市・県民税(住民税)申告書 [PDFファイル/187KB] 
令和5年度市・県民税(住民税)申告書付表(課税様式選択用) [PDFファイル/360KB] 
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書 [PDFファイル/82KB] 
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書【記載例】 [PDFファイル/369KB] 

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