本文
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の個別延長について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行したことに伴い、申告書の余白部分に付記する簡易な方法による個別延長については、令和6年1月31日(水)をもって終了します。
令和6年2月1日(木)以降は、以下の方法で手続きをお願いします。
令和6年2月1日申告分以降の延長手続きについて
○書面で申告書を提出する場合
・法人税(国税)申告で提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写し(税務署受領印が押印済みのもの)を添付してください。
○電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合
・「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を電子データとして添付してください。
【以下、令和6年1月31日申告分までの取り扱い】
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむをえず本来の期限までに法人市民税の申告・納付が困難となる場合、下記の方法により法人市民税の申告・納付期限を個別延長することができます。
期限の個別延長が認められるやむをえない理由
国税庁の取扱いに準じ、次のような理由により、決算作業が間に合わず、期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、困難な理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別の申請による期限延長(個別延長)が認められます。
1. 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
2. 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されないまたはそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
3. 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
4. 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
(1) 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、または感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、担当部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
(2) 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
(3) 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていな
い等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと
※ 上記以外にも、個別の申請により申告期限等が延長される場合もあります。
個別延長のための申請方法
○書面で申告書を提出する場合
- 申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
- 法人税(国税)申告で提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写し(税務署受領印が押印済みのもの)を添付してください。
○電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合
- 法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
- 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(【参考】eLTAX地方税ポータルサイト<外部リンク>)をeLTAXで作成した電子申告に添付してください。
申請手続きの期限
- この期限延長の申請は、申告・納付が困難なやむをえない理由がやんだ日から2か月以内に行ってください。
- 上記の方法により申告書が提出された日付(法人税(国税)において延長を行った日と同日)が申告・納付期限となります。