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新型コロナウイルス感染症の影響により市税や国民健康保険税の納付が困難な方へ

記事ID:0002051 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

徴収猶予の「特例制度」

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、無担保・延滞金なしで1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。まずはご相談ください。
※詳細はページ内の関連ファイルへ添付の【別紙】徴収猶予の「特例制度」をご覧ください。

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