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障害児通所支援について

記事ID:0066207 更新日:2024年7月22日更新 印刷ページ表示

 障がいのある児童や発達に心配がある児童に、児童福祉法に基づいて療育を提供する事業です。

サービス内容

 
名 称 内容
障害児相談支援 相談支援専門員がご本人の希望や発達状況に寄り添って障害児支援利用計画を作成します。また、一定期間ごとにモニタリングを行い、計画を見直します。サービスを利用するためには、この「障害児支援利用計画」の作成が必要となります。
児童発達支援 未就学のお子さんを対象に、日常生活における基本的動作の指導や、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
放課後等デイサービス 主に小学生から高校生までのお子さんを対象に、放課後または休校日に生活能力向上のための訓練や社会との交流促進に必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所、小学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

対象となる児童

 下記のいずれかをお持ちの方が対象となります。

 (1)障害者手帳
 (2)特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類
 (3)医師等の意見書

費用負担

 原則として1割負担となりますが、国では利用者負担が大きくなり過ぎないよう、月額の上限負担額を定めています。
 世帯の範囲は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。

 ※各事業所でおやつ代や教材費等を別途実費で徴収する場合があります。

 
区分 世帯の課税状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)
4,600円
一般2 上記以外 37,200円

障害児通所支援の新規利用のご案内(チラシ)

 サービス利用までの流れ等について載っていますのでご覧ください。
 また、下記に音声案内もありますので、チラシと一緒にご活用ください。

 

 障害児通所支援の新規利用のご案内 [PDFファイル/591KB]

 

 

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