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令和5年度諏訪市子育て世帯生活支援特別給付金(低所得の世帯分)のご案内

記事ID:0060773 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

住民税「所得割」が非課税の子育て世帯への給付金のご案内

​ 電力、ガス、食料品等の物価高騰の影響を受け、特に家計への負担が大きい低所得の子育て世帯に対し、給付金を支給します。
※この給付金は、長野県が実施するものです。
※長野県内他市町村において既にこの給付金を受給した方は除きます。
※国が実施する下記の「子育て世帯生活支援特別給付金」(児童一人当たり5万円)を受給した方は除きます。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)のご案内

子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内

※令和5年度諏訪市子育て世帯生活支援特別給付金(低所得世帯分)の諏訪市における申請受付は、12月1日(金曜日)に開始します。

※収入・所得の状況で対象となる給付金(額)及び申請方法が異なります。国給付金の対象になる場合は上記ご案内ページを参考に国給付金の申請をしてください。ご不明な場合はお問合せください。

比較表

※非課税相当の収入・所得額については非課税限度 [PDFファイル/109KB]こちらをご参照ください。

制度の概要

1対象者

​(1)令和5年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和5年度分の住民税所得割が非課税の方

(2)上記(1)の者を除き、令和5年3月31日時点で県内に在住し18歳未満の児童を養育する者(障がい児の場合、20歳未満)であって、以下のいずれかに該当する方

  ・令和5年度分の住民税所得割が非課税の方

  ・令和5年1月以降の収入が住民税所得割非課税世帯と同等の水準となっている方・・・※1
   ※令和5年1月から令和5年12月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額で計算します。

なお、令和5年4月以降令和6年2月末までに生まれる新生児も対象になります。

※1 要件該当についての具体的な判定は添付ファイルの「簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第2号または3号)」を参照してください。

2支給対象児童

高校生以下の児童(平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象児童の場合平成15年4月2日)から令和6年2月29日に生まれた児童)

3給付額

児童1人あたり 3万円 ※1回限り

4手続きとスケジュール

給付金を受け取るためには申請が必要です

 (1)令和5年度住民税所得割が非課税の方

  ・申請書(様式第1号)の提出が必要です。

 (2)令和5年1月以降の収入が住民税所得割非課税世帯と同等の水準となっている方

  ・申請書(様式第1号)、簡易な収入見込額(様式第2号)または簡易な所得見込額(様式第3号)の提出が必要です。

  ※(1)、(2)共に申請書等の手続きに必要な様式は市民課4番窓口に設置してあるほか、このページにファイルを添付しておりま
    す。(下記「必要書類」を参照してください。)

申請受付期間

令和5年12月1日(金曜日)~令和6年2月29日(木曜日) 土・日・祝日除く
午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ
諏訪市役所 市民課市民窓口係
電話:0266-52-4141(内線116・119)

申請受付窓口

〒392-8511 諏訪市高島一丁目22番30号
諏訪市役所市民課市民窓口係(庁舎1階4番窓口) 

必要書類

必要書類は申請される方の収入・所得の状況によって以下のとおりとなります。各様式の記載例はページ下部に添付してあります。

 
収入の状況 必要書類
令和5年度住民税所得割が非課税

様式第1号(申請書) [PDFファイル/734KB]

●申請者(請求者)本人確認書類の写し

●受取口座を確認できる通帳等の写し

令和5年1月以降に収入が住民税所得割非課税程度まで減少

様式第1号(申請書) [PDFファイル/734KB]

●申請者(請求者)本人確認書類の写し

●受取口座を確認できる通帳等の写し

様式第2号(簡易な収入見込額の申立書) [PDFファイル/318KB]
 または
 様式第3号(簡易な収入見込額の申立書) [PDFファイル/435KB]

●減少後の収入が分かる書類等※2

※2 減収後の収入が分かる書類等
 ●給与収入がある方→給与明細書等
 ●事業収入や不動産収入がある方→帳簿等の収入と経費が分かる書類
 ●年金収入がある方(非課税となる障害年金、遺族年金を除く)→年金振込通知書等
 ●給与収入があったが離職して失業中の方→退職証明書等

5問い合わせ

諏訪市 市民課市民窓口係

<電話番号>

 0266-52-4141(内線116・119)

<利用可能時間>

 平日 午前8時30分~午後5時15分

 

添付ファイル

 

 

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