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「諏訪市いじめ防止等のための基本的な方針」について
諏訪市では、平成27年度に「諏訪市いじめ防止等のための基本的な方針」を策定しました。
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
諏訪市ではいじめ問題の克服に向けて、市・学校・家庭・地域・その他の関係者が連携を強化し、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)」第12条に基づき、「諏訪市いじめ防止等のための基本的な方針」を策定しております。