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高等職業訓練促進給付金のご案内
母子家庭の母又は父子家庭の父が専門的な資格を取得するため、1年以上(令和3年度~5年度に限り6月以上)のカリキュラムを修業する養成機関に入学した場合に、修業期間中の生活費用の負担を軽減するために「高等職業訓練促進給付金」を支給します。
また、養成機関での修業を修了した場合に、「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。
ご利用はお一人1回限りです。
支給対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であり、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件をすべて満たす方
- 市内に住所を有している方
- 児童扶養手当を支給されている方又はそれと同等の所得水準にある方
- 対象資格を取得するために、養成機関において1年以上(令和3年度~5年度に限り6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 対象資格を取得するために、仕事又は育児と養成機関における修業との両立が困難であると市長が認める方
対象資格
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 准看護師
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- その他市長が認める資格
※令和3年度~5年度に限り:上記資格を含み6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの
(例)第四次産業革命スキル習得講座、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 等
支給期間・金額
高等職業訓練促進給付金(修業期間中、毎月支給)
修業する期間の全期間が支給対象です。(上限4年)
住民税非課税世帯:月額100,000円、最後の12か月は40,000円加算
住民税課税世帯:月額70,500円、最後の12か月は40,000円加算
高等職業訓練修了支援給付金(養成機関卒業後に支給)
住民税非課税世帯:50,000円
住民税課税世帯:25,000円
申請方法
給付金の申請をご検討の方は、修業前に、必ず、こども課で事前相談を受けてください。
※高等職業訓練修了支援給付金の申請をされる方は、修了日から30日以内に修業した養成機関の長が発行する修了を証明する書類を持参し、手続きをする必要があります。
関連ファイル
高等職業訓練促進給付金等のご案内 [PDFファイル/630KB]