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保育料
保育料は保護者の市町村民税所得割課税額を基準に決定します。
3歳以上児および住民税非課税世帯に属する3歳未満児の保育料は無償化の対象となっています。
保育料の算定
保育料は児童と生計を同一にしている保護者(父母等)の住民税額をもとに決定します。
- 4月から8月までの保育料
前年の住民税額(前々年の1月から12月までの所得により算出された税額)をもとに算定し、4月中に通知します。
- 9月から3月までの保育料
現年の住民税額(前年の1月から12月までの所得により算出された税額)をもとに算定し、9月中に通知します。8月までの保育料と変わる場合があります。
※保育料は、税額控除(配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄付金控除等)を適用しませんので、税額控除前の金額で算定されます。
※所得税、住民税等が未申告の場合は保育料の算定ができないため、必ず申告をしてください。
保育料基準額表
階 層 |
保育料 | ||
---|---|---|---|
8時間 | 11時間 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 |
第2階層 | 市町村民税が非課税 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税の所得割課税額が48,600円未満 | 15,000 | 19,000 |
第4階層(1) | 市町村民税の所得割課税額が77,101円未満 | 26,000 | 30,000 |
第4階層(2) | 市町村民税の所得割課税額が97,000円未満 | 26,000 | 30,000 |
第5階層 | 市町村民税の所得割課税額が169,000円未満 | 40,500 | 44,500 |
第6階層 | 市町村民税の所得割課税額が301,000円未満 | 57,000 | 61,000 |
第7階層 | 市町村民税の所得割課税額が397,000円未満 | 60,000 | 64,000 |
第8階層 | 市町村民税の所得割課税額が397,000円以上 | 63,000 | 67,000 |
私的契約 | 80,000 |
※年度途中で3歳になり、認定が3号認定から2号認定に変わった場合も、年度末までは3号認定の保育料がかかります。
※3号認定の給食費は、保育料に含まれています。
階 層 |
保育料 | |
---|---|---|
8時間・11時間 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0 |
第2階層 | 市町村民税が非課税 | |
第3階層 | 市町村民税の所得割課税額が48,600円未満 | |
第4階層(1) | 市町村民税の所得割課税額が77,101円未満 | |
第4階層(2) | 市町村民税の所得割課税額が97,000円未満 | |
第5階層 | 市町村民税の所得割課税額が169,000円未満 | |
第6階層 | 市町村民税の所得割課税額が301,000円未満 | |
第7階層 | 市町村民税の所得割課税額が397,000円未満 | |
第8階層 | 市町村民税の所得割課税額が397,000円以上 |
※短時間認定のお子さんが午後4時以降に降園する場合は延長保育料がかかります。
※2号認定のお子さんは、副食費(月額4,500円)がかかります。ただし、年収360万円未満相当世帯に属するお子さんおよび小学校3年生を筆頭とした世帯内第3子以降のお子さんは、副食費が免除されます。
階 層 |
保育料 | |
---|---|---|
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0 |
第2階層 | 市町村民税の所得割が非課税 | |
第3階層 | 市町村民税の所得割課税額が77,100円以下 | |
第4階層 | 市町村民税の所得割課税額が211,200円以下 | |
第5階層 | 上記区分以外の世帯 | |
※1号認定のお子さんは、副食費(月額4,500円)がかかります。ただし、年収360万円未満相当世帯に属するお子さんおよび小学校3年生を筆頭とした世帯内第3子以降のお子さんは、副食費が免除されます。
※諏訪市では、定員に余裕があれば「特別利用保育」という制度で1号認定のお子さんも保育所に通うことができます。保育料は、8時間のうち教育標準時間(4時間)の保育料が無償化の対象です。午後4時まで利用する場合、4時間以上8時間までの延長保育料6,000円(1,500円/1時間)と副食費(おやつ代を含む)4,500円がかかります。
長時間保育料および延長保育料
長時間保育料
3号認定で標準時間認定を受けているお子さんは、園児が降園する時間帯を申請いただくことにより、8時間の保育料に月額で下表の額を加算して保育料を計算します。申請の時間帯を過ぎて降園した場合は、延長保育料がかかります。
短時間認定を受けているお子さんは、長時間保育(月額)の利用はできません。
区分 | 園児が降園する時間帯 | 3歳未満児一律 |
---|---|---|
月曜~金曜 | 午後4時から午後5時まで | 1,000 |
午後5時から午後6時まで | 2,000 | |
午後6時から午後7時まで | 3,000 | |
土曜 | 午後4時から午後5時まで | 300 |
午後5時から午後6時まで | 600 | |
午後6時から午後7時まで(※) | 1,000 |
(※)実施園が限られています。
延長保育料
認定時間の範囲を超えて利用する場合は、延長保育料がかかります。
区分 | 児童が登園する時間帯 |
3歳以上児・ |
---|---|---|
早朝 | 午前7時30分から午前8時まで | 500 |
区分 | 3歳以上児・ 未満児一律 |
---|---|
緊急に延長保育を希望する時間 (早朝または夕方) |
100 |
- 延長保育料(緊急)がかかる場合の例
○月額の早朝延長保育の申請をしていないが、午前8時より前にお子さんを預ける
○短時間認定を受けているお子さんの降園が午後4時を過ぎる
○3歳未満児のお子さんの降園が長時間保育で申請している時間を過ぎる
※私立園の延長保育料は各園が定めています。利用する園に確認してください。
保育料の軽減
多子世帯および低所得世帯への軽減
令和6年9月から、多子および低所得世帯を対象に保育料の軽減を拡充しました。
市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯
- 世帯内第1子 ↠ 保育料基準額表に定める額の半額
- 世帯内第2子以降 ↠ 0円
市町村民税所得割課税額57,700円以上世帯
- 世帯内第1子 ↠ 保育料基準額に定める額
- 世帯内第2子 ↠ 保育料基準額表に定める額の半額
- 世帯内第3子以降 ↠ 0円
ひとり親世帯および在宅障がい者世帯への軽減
ひとり親世帯および在宅障がい者がいる世帯は、次のとおり保育料が軽減されます。適用には、対象世帯であることが確認できる書類を確認させていただいたうえで申請が必要です。
市町村民税所得割課税額77,101円未満世帯
- 世帯内第1子から0円
市町村民税所得割課税額77,101円以上世帯
- 世帯内第1子 ↠ 保育料基準額表に定める額の半額
- 世帯内第2子以降 ↠ 0円
保育料の納入
保育料は、原則口座振替で納入いただきます。
保育料の納期限(振替日)は、毎月末日(土・日曜、祝日の場合は金融機関の翌営業日)です。振替日の前日までに登録口座の残高の確認をお願いします。
※一部の私立園は、各施設に直接納入していただきます。
保育園を長期に欠席する場合
保育所を長期間欠席する場合は、保育の必要性が認められないため退所となります。
ご事情により長期の欠席が見込まれる場合は事前にご相談ください。
なお、欠席した場合でも保育料などはお返しできませんのでご了承ください。