ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

特別児童扶養手当のご案内

記事ID:0004490 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 

はじめて申請される方へ

(1)手当を受けることができる方

手当を受けることができる方は、精神や身体に別表に該当する程度の障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母にかわって児童を養育している方です。
ただし、次のような場合は手当は支給されません。
  1.児童が日本国内に住所がないとき
  2.児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
  3.児童が児童福祉施設に入所しているとき
  4.父、母または養育者が日本国内に住所がないとき

 

(2)手当の額

特別児童扶養手当金額表(令和6年4月分から)
区分 金額
1級該当児童(1人につき) 月額55,350円
2級該当児童(1人につき) 月額36,860円

手当を受けている方やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

 

(3)手当の支払い

手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払いは、年3回、支払月の前月分までの手当額が、受給者が指定した口座に振り込まれます。

特別児童扶養手当支払日
支払期 支払日 対象月 備考
4月期 4月11日 12月~3月分 ただし、支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日
8月期 8月11日 4月~7月分
12月期 11月11日 8月~11月分

 

(4)手当の申請手続き

手当を受けるには、こども課子育て支援係(市役所4階)で手続きが必要となります。
電話:0266-52-4141 内線:445、448

 

すでに手当を受けている方へ

(1)すでに手当を受けている方の手続き

所得状況届

毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を届け出てください。
この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。

再認定請求書

障がいの認定は診断書(または手帳)により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。

その他の届出

次のような場合には、こども課へ届け出てください。

額改定請求書・額改定届…障害の程度が変わったときや対象児童に増減があったとき
氏名(住所、支払金融機関)変更届…氏名、住所、振込先口座に変更があるとき
証書亡失届・再発行請求書…証書をなくしたとき
受給者死亡届…受給者が死亡したとき
資格喪失届…受給資格がなくなったとき

 

(2)手当を受ける資格がなくなる場合

手当を受ける資格がなくなる場合は次のとおりです。該当する場合には必ず届け出てください。

  1. あなたが、児童を監護しなくなったとき。(児童の死亡など)
  2. 対象児童が、児童福祉施設などに入所したとき。
  3. 手当を受けている父又は母が主として生計を維持しなくなったとき。または主として養育しなくなったとき。
  4. 対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるようになったとき。
  5. 対象児童が、別に定める障がいの程度に該当しなくなったとき。
  6. 対象児童が、婚姻したとき。
  7. その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき。

※手当の受給資格がないのに届け出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、返還金が生じないように、早め早めのご連絡をお願いします。

 

 

 

別表 児童の障害等級表

1級

2級

  1. イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  1. イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢の親指及びひとさし指または中指を欠くもの
  7. 両上肢の親指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの


関連ファイル

特別児童扶養手当リーフレット [PDFファイル/310KB]

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


jiyuu_img1

jiyuu_img2