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特別児童扶養手当のご案内
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
はじめて申請される方へ
(1)手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、精神や身体に別表に該当する程度の障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母にかわって児童を養育している方です。
ただし、次のような場合は手当は支給されません。
1.児童が日本国内に住所がないとき
2.児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
3.児童が児童福祉施設に入所しているとき
4.父、母または養育者が日本国内に住所がないとき
(2)手当の額
区分 | 金額 |
---|---|
1級該当児童(1人につき) | 月額56,800円 |
2級該当児童(1人につき) | 月額37,830円 |
手当を受けている方やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
(3)手当の支払い
手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払いは、年3回、支払月の前月分までの手当額が、受給者が指定した口座に振り込まれます。
支払期 | 支払日 | 対象月 | 備考 |
---|---|---|---|
4月期 | 4月11日 | 12月~3月分 | ただし、支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日 |
8月期 | 8月11日 | 4月~7月分 | |
12月期 | 11月11日 | 8月~11月分 |
(4)手当の申請手続き
手当を受けるには、こども課子育て支援係(市役所4階)で手続きが必要となります。
電話:0266-52-4141 内線:445、448
すでに手当を受けている方へ
(1)すでに手当を受けている方の手続き
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を届け出てください。
この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。
再認定請求書
障がいの認定は診断書(または手帳)により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。
その他の届出
次のような場合には、こども課へ届け出てください。
額改定請求書・額改定届…障害の程度が変わったときや対象児童に増減があったとき
氏名(住所、支払金融機関)変更届…氏名、住所、振込先口座に変更があるとき
受給者死亡届…受給者が死亡したとき
資格喪失届…受給資格がなくなったとき
(2)手当を受ける資格がなくなる場合
手当を受ける資格がなくなる場合は次のとおりです。該当する場合には必ず届け出てください。
- あなたが、児童を監護しなくなったとき。(児童の死亡など)
- 対象児童が、児童福祉施設などに入所したとき。
- 手当を受けている父又は母が主として生計を維持しなくなったとき。または主として養育しなくなったとき。
- 対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるようになったとき。
- 対象児童が、別に定める障がいの程度に該当しなくなったとき。
- 対象児童が、婚姻したとき。
- その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき。
※手当の受給資格がないのに届け出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、返還金が生じないように、早め早めのご連絡をお願いします。
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