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ふれあいの家の冷暖房設備使用に係る実費相当額のご負担について

記事ID:0036402 更新日:2021年3月11日更新 印刷ページ表示

ふれあいの家の利用にあたり冷暖房設備を使用した際の実費相当額のご負担について、下記のとおり定めましたのでお知らせします。

ふれあいの家の冷暖房設備使用に係る実費相当額のご負担について

1.実費徴収開始の時期

平成30年4月2日から

2.実費徴収の額

以下の基準表のとおり(平成30年4月現在)

活動室名 実費の額
多目的ルーム 貸室1時間につき50円
親子ふれあいルーム 貸室1時間につき20円
活動室1~3 貸室1時間につき10円

 

3.実費徴収金の徴収方法について

  • 冷暖房設備を使用する場合は、事前に施設職員に申し付けてからご使用ください。
  • 実費額は、冷暖房設備の運転時間によらず、活動室の利用時間によることとします。
  • 活動室の利用が終わりましたら、ふれあいの家点検表による使用後の点検(冷暖房設備の運転を停止)を行ってから退出してください。
  • 実費徴収金は、原則として活動室の利用を終えた後、その都度、施設職員により徴収させていただきます。領収書を発行しますので、退館前に事務室窓口でお支払いください。

 

4.その他

  • 貸室30分以上の利用は1時間として計算させていただきます。
  • 公共性・公益性の高い利用については、減免を適用する場合があります。ご相談ください。

 

関連リンク

ふれあいの家であそびませんか<利用案内>
 


ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先またはこども課子育て支援係(0266-52-4141内線448、445)までご連絡ください。


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