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ふれあいの家の冷暖房設備使用に係る実費徴収金の改定について

記事ID:0036402 更新日:2025年3月12日更新 印刷ページ表示

ふれあいの家の利用にあたり、冷暖房設備を使用した際には実費相当額をご負担いただきます。

電気料金、灯油価格の値上がり等により、実費徴収金を下記のとおり改定しましたのでお知らせします。

ふれあいの家の冷暖房設備使用に係る実費徴収金の改定について

1.改定の時期

令和7年4月1日から

2.改定の額

以下の基準表のとおり(令和7年4月1日~)

活動室名 改定後の額 (改定前の額)
多目的ルーム 貸室1時間につき80 (貸室1時間につき50円)
親子ふれあいルーム 貸室1時間につき40 (貸室1時間につき20円)
活動室1~3 貸室1時間につき30 (貸室1時間につき10円)

 

3.実費徴収金の徴収方法について

  • 冷暖房設備を使用する場合は、事前に施設職員に申し付けてからご使用ください。
  • 実費額は、冷暖房設備の運転時間によらず、活動室の利用時間によることとします。
  • 活動室の利用が終わりましたら、ふれあいの家点検表による使用後の点検(冷暖房設備の運転を停止)を行ってから退出してください。
  • 実費徴収金は、原則として活動室の利用を終えた後、その都度、施設職員により徴収させていただきます。領収書を発行しますので、退館前に事務室窓口でお支払いください。

 

4.その他

  • 貸室30分以上の利用は1時間として計算させていただきます。
  • 公共性・公益性の高い利用については、減免を適用する場合があります。ご相談ください。

 

関連リンク

ふれあいの家であそびませんか<利用案内>


ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先またはこども課子育て支援係(0266-52-4141内線448、445)までご連絡ください。


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