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ふれあいの家の冷暖房設備使用に係る実費徴収金の改定について
ふれあいの家の利用にあたり、冷暖房設備を使用した際には実費相当額をご負担いただきます。
電気料金、灯油価格の値上がり等により、実費徴収金を下記のとおり改定しましたのでお知らせします。
ふれあいの家の冷暖房設備使用に係る実費徴収金の改定について
1.改定の時期
令和7年4月1日から
2.改定の額
以下の基準表のとおり(令和7年4月1日~)
活動室名 | 改定後の額 | (改定前の額) |
多目的ルーム | 貸室1時間につき80円 | (貸室1時間につき50円) |
親子ふれあいルーム | 貸室1時間につき40円 | (貸室1時間につき20円) |
活動室1~3 | 貸室1時間につき30円 | (貸室1時間につき10円) |
3.実費徴収金の徴収方法について
- 冷暖房設備を使用する場合は、事前に施設職員に申し付けてからご使用ください。
- 実費額は、冷暖房設備の運転時間によらず、活動室の利用時間によることとします。
- 活動室の利用が終わりましたら、ふれあいの家点検表による使用後の点検(冷暖房設備の運転を停止)を行ってから退出してください。
- 実費徴収金は、原則として活動室の利用を終えた後、その都度、施設職員により徴収させていただきます。領収書を発行しますので、退館前に事務室窓口でお支払いください。
4.その他
- 貸室30分以上の利用は1時間として計算させていただきます。
- 公共性・公益性の高い利用については、減免を適用する場合があります。ご相談ください。
関連リンク
ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先またはこども課子育て支援係(0266-52-4141内線448、445)までご連絡ください。