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新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免について

記事ID:0040944 更新日:2022年5月2日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の支払いが困難な第1号被保険者の方については、減免を受けられる場合があります。

介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)で、新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合や、事業収入などの減少が見込まれる場合に、介護保険料が減免されます。

詳しくは、諏訪広域連合ホームページでご確認いただくか、高齢者福祉課介護保険係までお問い合せください。

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