○諏訪市地籍調査作業規程
令和8年5月8日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条第2項及び第6条の4第2項の規定により、市が実施する地籍調査の作業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 地籍調査作業の実施に当たっては、法第3条第2項の規定により定められた次の作業規程の準則等を準用する。
(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)
(2) 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)
附則
この告示は、令和8年5月8日から施行する。