○諏訪市公営企業職員被服貸与規程
令和8年3月27日
企業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業に従事する職員(以下公営企業職員」という。)に被服を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 公営企業職員の被服の貸与に関し必要な事項は、市長部局の例による。
附則
この管理規程は、令和8年4月1日から施行する。
○諏訪市公営企業職員被服貸与規程
令和8年3月27日
企業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業に従事する職員(以下公営企業職員」という。)に被服を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 公営企業職員の被服の貸与に関し必要な事項は、市長部局の例による。
附則
この管理規程は、令和8年4月1日から施行する。