○諏訪市産後ケア事業実施要綱

令和8年3月23日

告示第71号

諏訪市産後ケア事業実施要綱(平成28年諏訪市告示第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母親の心身のケアや育児サポートを行うことにより、母親が安心して子育てができるよう支援するため、母子に対する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 市長は、事業の実施について適当と認める医療機関及び助産所等(以下、「事業所」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす母子であって、次条に規定する事業を必要とする者を対象者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市税の滞納がない世帯に属する者

(3) 感染性疾患にかかっていないこと。

(4) 医療的介入の必要がない者又は医療的介入の必要があるが医師により事業の利用が可能であると判断された者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) じょく婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(2) じょく婦に対する療養上の世話

(3) 産婦及び乳児に対する保健指導

(4) じょく婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング

(5) 育児に関する指導や育児サポート等

(事業の実施方法)

第5条 事業は、事業を利用する母子(以下「利用者」という。)に対し、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定める方法により実施するものとする。

(1) 宿泊型 事業所において、利用者に対し、宿泊を伴って、前条に規定する事業の内容を実施する方法

(2) 通所型(滞在) 日中、事業所において、利用者に対し、半日又は終日にわたり、前条に規定する事業の内容を実施する方法。この場合において、宿泊は伴わないものとする。

(3) 訪問型 事業所の職員が利用者の自宅を訪問し、前条に規定する事業の内容を実施する方法

(4) 通所型(相談) 日中、事業所において、利用者に対し、2時間程度を上限として前条に規定する事業の内容を実施する方法

(利用可能期間)

第6条 前条第1号から第3号までに規定する実施方法により行う事業(以下「第1項事業」という。)は、利用者の出産(流産及び死産を含む。)後1年以内までとする。

2 前条第4号に規定よる実施方法により行う事業(以下「第2項事業」という。)は、利用者の出産後1年6月以内までとする。

(利用可能日数)

第7条 第1項事業を利用することが可能な日数は、各実施方法につき7日以内とする。ただし、市長が引き続き当該事業の利用が必要と認める場合は、各実施方法につき7日を限度として、利用日数を延長することができる。

2 第2号事業を利用することが可能な日数は、第9条第3項の規定により交付された「諏訪市産後ケア事業通所型(相談)利用券」の枚数の範囲内に限るものとする。ただし、1回当たりの利用枚数の上限は、設けないものとする。

(利用の申請)

第8条 事業を利用しようとする者は、次の各号に掲げる事業の実施方法の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 第1項事業 諏訪市産後ケア事業宿泊型・通所型(滞在)・訪問型利用申請書兼個人情報閲覧・提供同意書(様式第1号)

(2) 第2項事業 諏訪市産後ケア事業通所型(相談)利用申請書(様式第2号)

(利用の決定)

第9条 市長は、前条の規定により第1項事業について利用の申請があったときは、速やかにその内容を審査して事業の利用の可否を決定し、当該申請者に諏訪市産後ケア事業宿泊型・通所型(滞在)・訪問型利用承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、第1項事業の利用を決定したときは、当該申請者が利用する事業所に対し、諏訪市産後ケア事業宿泊型・通所型(滞在)・訪問型実施依頼書(様式第4号)及び様式第1項の写しを送付するものとする。

3 市長は、第2項事業の利用を決定したときは、様式第3号に代えて諏訪市産後ケア事業通所型(相談)利用券(様式第5号。以下「利用券」という。)を当該申請につき10枚交付するものとする。

(利用券の再発行)

第10条 市長は、前条第3項の規定により利用券を交付した者が利用券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は盗難にあったときは、やむを得ないと認める場合に限り、当該者に対して利用券を再交付するものとする。

(利用券の譲渡又は担保の禁止)

第11条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(利用者台帳の整備)

第12条 市長は、事業の適正な実施を図るため、各事業の申請状況及び利用状況並びに第2項事業における利用券の交付状況を管理する台帳を整備するものとする。

(利用日数の延長)

第13条 第9条第1項の規定により事業の利用決定を受けた者は、当該利用決定に係る利用可能日数の延長が必要になったときには、利用申請書を市長に提出しなければならない。

(必要書類)

第14条 利用者は、第2項事業を利用するときは、事業所に利用券及び母子健康手帳並びに次に掲げる書類のいずれかを提示しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 在留カード又は特別永住者証明書

(4) 個人番号カード

(5) 国又は地方公共団体の機関が発行した写真付き身分証明書

(6) 加入医療保険の被保険者であることを示す証明書

(7) 介護保険の被保険者証

(費用の決定)

第15条 第1項事業の実施に要する費用は、利用者1人1日当たりの額として市長と当該事業を受託する事業所が協議して定めるものとする。

(委託料)

第16条 市が事業所に支払う委託料は、前条の規定により決定した費用に、次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。

区分

費用に乗じる割合

生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯に属する利用者

100分の100

上記以外の利用者

100分の80

2 前項の規定による委託料の額は、1日当たり26,000円(多胎児の場合にあっては、2人目以降1人につき6,000円を加算した額)を上限とする。ただし、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯に属する利用者はこの限りでない。

(利用者負担)

第17条 利用者は、第1項事業を利用したときは、当該事業に係る費用から前条の規定により算定された委託料の額を控除した額を事業所に直接支払うものとする。

2 利用者は、第2項事業を利用したときは、利用券により当該事業に係る費用を支払うものとする。ただし、当該費用から利用券に記載された額を控除してもなお支払うべき額が生じるときは、その額を事業所に直接支払うものとする。

3 事業の実施に要する費用以外の経費及び医療保険の適用により生じる自己負担額は、利用者が負担するものとする。

(委託料の請求及び支払)

第18条 事業所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類等を市長に提出し、委託料を請求するものとする。

(1) 第1項事業 諏訪市産後ケア事業宿泊型・通所型(滞在)・訪問型請求書(様式第6号)及び諏訪市産後ケア事業宿泊型・通所型(滞在)・訪問型事業実績報告書(様式第7号)

(2) 第2項事業 諏訪市産後ケア事業通所型(相談)委託料請求書兼実績報告書(様式第8号)並びに当該事業の実施日、事業者の所在地、名称及び代表者氏名を記載した利用券

2 第1項の規定による請求は、事業を行った月の翌月の10日までに行わなければならないものとする。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けたときは、添付された書類等の内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を行った事業所に委託料を支払うものとする。

(記録の整備)

第19条 事業所は、事業に関する事項を診療録に記載し、5年間保管するものとする。

(返還)

第20条 市長は、利用者がこの要綱の規定に違反したとき、又は不正に事業を受けたときは、当該利用者から事業を受けたことで発生した委託料に相当する額を返還させることができる。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前において、改正前の諏訪市産後ケア事業実施要綱及び諏訪市産後ケア宿泊・通所型事業実施要綱を廃止する要綱(令和8年諏訪市告示第72号)による廃止前の諏訪市産後ケア宿泊・通所型事業実施要綱(平成31年諏訪市告示第40号)(以下「旧要綱」という。)の規定により行われた申請、処分その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた申請、処分その他の行為とみなす。

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諏訪市産後ケア事業実施要綱

令和8年3月23日 告示第71号

(令和8年4月1日施行)