○諏訪市地籍調査推進協力員設置要綱

令和8年3月23日

告示第66号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、市が実施する地籍調査事業の円滑な推進を図るため、諏訪市地籍調査推進協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 市長は、地籍調査実施地区(以下「実施地区」という。)ごとに、次に掲げる者のうちから、必要に応じて若干名を協力員として委嘱する。

(1) 実施地区の区長

(2) 実施地区の区長が推薦する者

(3) 実施地区の状況に精通する者

(4) その他市長が必要と認める者

2 前項第2号に規定する推薦は、諏訪市地籍調査推進協力員推薦書(様式第1号)により行うものとする。

(任期)

第3条 協力員の任期は、委嘱の日から当該実施地区の地籍調査事業が完了した日までとする。

(職務)

第4条 協力員は、地籍調査の実施に当たり、次に掲げる職務を行う。

(1) 地籍調査事業の趣旨の普及及び推進に関すること。

(2) 一筆地調査の立会いに関すること。

(3) 市及び関係者等との連絡及び調整に関すること。

(4) 土地の境界に係る関係者間の円満な調整に関すること。

(5) その他地籍調査の実施に関し必要なこと。

(報告)

第5条 協力員は、前条の規定による職務に従事したときは、その実績を諏訪市地籍調査推進協力員作業日報(様式第2号)により市に報告するものとする。

(守秘義務)

第6条 協力員は、公平に職務を遂行し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償費)

第7条 協力員の報償費は、一筆地調査の立会い、確認等のために現地において職務に従事した場合に支給するものとし、1日当たり6,200円とする。ただし、当該職務に従事した時間が4時間未満の場合は、3,100円とする。

(傷害保険)

第8条 市は、協力員が地籍調査において被った事故による傷害を補償するため、協力員に傷害保険を掛けるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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諏訪市地籍調査推進協力員設置要綱

令和8年3月23日 告示第66号

(令和8年4月1日施行)