○諏訪市生活困窮者支援会議設置要綱
令和8年3月23日
告示第65号
(設置)
第1条 生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、諏訪市生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者(法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、支援の対象となる生活困窮者の生活実態等に応じて、生活困窮者に対する支援に関係する民間支援団体、市職員その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(支援会議の開催)
第4条 支援会議は、生活相談課長が構成員を選定して招集する。
2 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第5条 生活相談課長は、第2条各号に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 支援会議の庶務は、健康福祉部生活相談課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、生活相談課長が支援会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。