○諏訪市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月23日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、市が設置する保育所において実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 0歳6か月に達した日から3歳に達する日の前日までの間にある者。ただし、市内に在住する者にあっては、0歳6か月に達した日から3歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者

(2) 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所又は企業主導型保育事業所に在籍していない者

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設は、市が設置した保育所のうち、市長が指定したものとする。

(実施日等)

第4条 事業の実施日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの間を除く。)とする。

2 事業の実施時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 午前8時30分から午前11時まで

(2) 午後2時から午後4時まで

3 前項に規定する実施時間のうち、同一日において利用できるのは、いずれか一の号に規定する実施時間に限るものとする。

(利用時間)

第5条 事業の利用可能時間は、利用する児童1人当たり1月につき10時間を上限とする。この場合において、当該月に利用しなかった時間を翌月以降に繰り越すことはできないものとする。

(利用申請等)

第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定により認定を受けた保護者は、その認定期間中に認定内容の変更があったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定により認定を受けた保護者は、その認定期間中に認定事由が消滅したときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(費用の負担)

第7条 事業を利用する対象児童の保護者は、事業に要する費用として、利用する児童1人当たり30分につき150円を負担するものとする。

2 市長は、特別な理由があると認めるときは、前項の規定による費用を減免することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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諏訪市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月23日 告示第64号

(令和8年4月1日施行)