○諏訪市一時保育事業実施要綱

令和8年3月23日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育需要及び保護者の傷病等による緊急的な保育需要に対応するため、一時保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉増進及び保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担の解消を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 臨時保育サービス事業 保護者の労働、職業訓練、就学等の理由により、おおむね週3日程度断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育事業。ただし、趣味、講座等を理由とするものは除く。

(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等の理由により緊急又は一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育事業

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住し、法第24条第1項による保育所における保育の対象とならない0歳6か月以上の就学前児童

(2) 病気等により集団保育が困難でない児童

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(実施日及び実施時間)

第4条 事業の実施日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの間を除く。)とする。

2 事業の実施時間は、午前8時から午後4時までとする。

(実施保育園)

第5条 事業を実施する保育園は、市長が指定したものとする。

(申込み等)

第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、一時保育事業申込書・登録簿(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、保護者等に対し、申込書に証明書等を添付するよう求めることができる。

2 市長は、前項の申込みに基づき、事業の利用の決定をしたときは、その旨を一時保育事業決定通知書(様式第2号)により保護者等に通知するものとする。

3 保護者等は、申込書の記載事項に変更が生じたとき又は事業の利用を辞退しようとするときは、速やかに申し出なければならない。

(費用負担等)

第7条 保護者等は、事業の実施に伴い必要となる実費のうち、保護者の負担分として別表に定める費用を負担するものとする。

2 市長は、特別な理由があると認めるときは、前項の費用を減免することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

3歳以上児

3歳未満児

保育料(30分当たり)

75円

150円

給食代(1食当たり)

260円

(午後おやつのみの場合50円)

280円

(午後おやつのみの場合50円)

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諏訪市一時保育事業実施要綱

令和8年3月23日 告示第63号

(令和8年4月1日施行)