○諏訪市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和8年2月2日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が行う事業について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、諏訪市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業の運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 センターが行う事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 基幹相談支援センター等機能強化事業に関する事業であって、次のからに掲げる事業

 総合的かつ専門的な相談支援に関する業務

 地域の相談支援体制の強化に関する業務

 専門的人材の育成に関する業務

(2) 諏訪地域障がい福祉自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)の運営に関する事業

(3) 権利擁護及び虐待の防止に関する事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(届出)

第4条 事業を受託する者(以下「受託者」という。)は、法第77条の2第4項の規定により、事業の開始前に、諏訪市障がい者基幹相談支援センター設置届出書(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

2 センターは、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは諏訪市障がい者基幹相談支援センター変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、諏訪市障がい者基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(事業計画及び報告等)

第5条 受託者は、事業の実施に当たっては、事業を計画的に実施するため、事業計画書その他市長が必要と認める書類を作成し、市長に提出するものとする。

2 受託者は、事業の中立かつ公平な運営を確保するため、前項に規定する事業計画書及び事業の実施状況等について、自立支援協議会に対し、報告を行うものとする。

(遵守事項)

第6条 受託者は、事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業の利用者に提供される福祉サービス等が、特定の種類又は特定の障がい福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うこと。

(2) 関係機関等と日頃から情報交換をする等円滑な関係づくりに努めること。

(3) 職員又は職員であった者は、事業の実施により知り得た障がい者等及びその家族等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年2月2日から施行する。

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諏訪市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和8年2月2日 告示第28号

(令和8年2月2日施行)