○諏訪市諏訪圏域地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
令和8年2月2日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項及び第4項の規定に基づき、障がい者の高齢化、障がいの重度化又は同居している家族等の死亡による社会的な孤独に備え、障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を確保するために実施する地域生活支援拠点等整備事業について必要な事項を定めるものとする。
(1) 障がい者 法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(2) 地域生活支援拠点 法第77条第4項の規定による地域生活支援拠点等のうち、居住支援のための機能を備えた複数の事業所及び機関による面的な体制をいう。
(3) 諏訪圏域 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村をもって構成する圏域をいう。
(4) 拠点事業 地域生活支援拠点の機能を満たすために実施する法第5条第1項に規定する障害福祉サービス、同条第19項に規定する相談支援、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援その他障がい者の地域生活を支援するサービス等をいう。
(5) 拠点事業所 第6条第3項の規定により登録された事業所をいう。
(実施主体)
第3条 拠点事業の実施主体は、諏訪市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業の運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第4条 この事業は、地域生活支援拠点において、次の各号に掲げる機能を満たすよう拠点事業を実施することにより、諏訪圏域における障がい者の生活を支援する体制の確保を図るものとする。
(1) 相談 基幹相談支援センター、委託相談支援事業所及び特定相談支援事業所と連携し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 介護者の急病、障がい者の状態変化等の緊急時の受入れ及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場の提供 障害者支援施設、精神科病院等からの地域移行支援又は親元からの自立等を図るに当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者及び高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設
(2) 法第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所又は基準該当施設
(3) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(4) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(5) その他市長が適当と認める事業者
(拠点事業所の登録)
第6条 拠点事業所としての登録を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長と協議した上で、諏訪市諏訪圏域地域生活支援拠点事業所登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定により申請をするときは、地域生活支援拠点等の機能を担う旨を定めた運営規程の写し及びその他市長が必要と認める書類を申請書に添付しなければならない。
5 市長は、事業所が諏訪圏域の他市町村において拠点事業所としての登録を受けたときは、当該事業所と協議した上で、市における拠点事業所の登録の決定をしたものとみなすことができる。この場合において、第3項の規定による決定通知は、省略することができる。
2 拠点事業所は、拠点事業を廃止し、又は休止しようとするときは、諏訪市諏訪圏域地域生活支援拠点事業廃止・休止届出書(様式第5号)により、その廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。
4 市長は、前3項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容について、諏訪圏域を構成する市町村との共有を図るものとする。
(地域生活支援拠点等機能強化加算)
第8条 地域生活支援拠点等機能強化加算(以下「機能強化加算」という。)を受けようとする拠点事業所は、諏訪市諏訪圏域地域生活支援拠点等機能強化加算に係る届出(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
3 市長は、拠点事業所が諏訪圏域の他市町村において機能強化加算の決定を受けたときは、当該事業所と協議した上で、市における機能強化加算の決定をしたものとみなすことができる。この場合において、前項の規定による諏訪市諏訪圏域地域生活支援拠点等機能強化加算に係る通知書は、省略することができる。
(調査等)
第9条 市長は、拠点事業所に対して、拠点事業の運営状況に関する調査を実施し、又は報告を求めることができる。
(登録の取消し)
第10条 市長は、登録を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第5条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により登録を行ったことが判明したとき。
(3) 第7条第2項の規定により廃止又は休止の届出がされたとき。
(4) その他市長が登録事業者として不適当と認めたとき。
(諏訪圏域の連携)
第11条 市長は、この事業を円滑かつ効果的に行うため、諏訪圏域における自立支援協議会と密に連携を取るよう努めるものとする。
2 市長は、諏訪圏域を構成する市町村とともに拠点事業の実施状況を定期的に評価し、地域生活支援拠点の強化に努めるものとする。
(遵守事項)
第12条 拠点事業所は、障がい者及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。
2 この事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく個人情報その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年2月2日から施行する。
別表(第5条関係)
【共通】 ○当該サービスを1年以上継続して提供していること ○関係機関等との連携調整に従事する者(連携担当者)を1名以上配置していること ○自立支援協議会に積極的に参加し、適切な連携が図られていること ○基幹相談支援センターと連携を図っていること | ||
【サービス種別ごとの要件として】 | ||
サービス種別 | 機能 | 要件 |
計画相談支援、障害児相談支援 | (1) 相談 (5) 地域の体制づくり | 相談支援専門員を2名以上配置し、そのうち1名以上が常勤専従の者であり、かつ、常時の連絡体制を確保していること |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 | (2) 緊急時の受入・対応 | 計画等に位置づいていない緊急の要請に対しても、速やかに相談に応じ、可能な範囲でサービス提供を行うこと |
短期入所 | (2) 緊急時の受入・対応 | 緊急受入体制を確保し、新規の相談を含む緊急時の相談に積極的に応じ、受入れを行うこと |
施設入所支援 | (2) 緊急時の受入・対応 (3) 体験の機会・場の提供 | 地域移行支援の利用等、積極的に協力するとともに、緊急時の施設利用にかかる相談に応じること |
生活介護、自立訓練(機能・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A・B型) | (2) 緊急時の受入・対応 | 障がいの特性に起因して生じた利用者の緊急事態に際して、夜間に必要な支援を行うこと |
自立生活援助 | (2) 緊急時の受入・対応 | 常勤の従事者を1名以上配置して、常時の連絡体制を確保し、かつ、自立生活援助のサービスを提供した者が、直近3年以内に1名以上いること |
地域定着支援 | (2) 緊急時の受入・対応 | 常勤の従事者を1名以上配置し、かつ、現に1名以上の利用者にサービス提供を行っていること、新規利用者からの相談に対して積極的に応じるなど、地域におけるニーズに適切に対応すること |
地域移行支援 | (3) 体験の機会・場の提供 | 地域移行支援サービスを提供した利用者のうち、地域における生活に移行した者が、直近3年以内に1名以上いること |








