○諏訪市少年愛護センター設置要綱
令和8年1月26日
告示第25号
(設置)
第1条 少年育成関係機関、団体及び市民の協力により街頭巡視活動を通して非行防止に必要な業務を行い、もって少年の健全な育成を図ることを目的として諏訪市少年愛護センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び活動区域)
第2条 センターの名称、位置及び活動区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 諏訪市少年愛護センター
(2) 位置 諏訪市高島一丁目22番30号
(3) 活動区域 諏訪市全域
(業務)
第3条 センターが行う業務は、次のとおりとする。
(1) 非行少年の早期発見活動
(2) 非行少年の早期指導活動
(3) 情報資料の整備
(4) その他少年の健全育成に必要な事項
(運営協議会)
第4条 センターの円滑な運営を図るため、諏訪市少年愛護センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
5 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(少年愛護委員)
第5条 センターに少年愛護委員(以下「愛護委員」という。)を置き、市長が委嘱する。
2 愛護委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 愛護委員は、業務計画に基づいて、街頭巡視活動に従事するものとする。
(事務局)
第6条 センターの事務局は、次世代育成課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。