○諏訪市市町村民税非課税世帯等エアコン設置助成事業実施要綱
令和8年1月23日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、エアコンを設置していない市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯に対し、エアコンの購入及び設置に要する費用の一部を助成することで居宅における夏季の熱中症予防を図ることを目的として実施する諏訪市市町村民税非課税世帯等エアコン設置助成事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
ア 壁掛け型エアコン
イ 床置き型エアコン
ウ 窓用エアコン
エ ポータブルエアコン
(2) 冷風機 室温を下げることを目的としてコンセントから直接給電する電気冷風機及びペルチェ式クーラー(充電式のものを除く。)
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において、次のいずれかに該当する者
ア 市の住民基本台帳に記録されている者
イ 長野県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者であって、配偶者その他の親族からの暴力等を理由に市内へ避難しており、居住の実態等を勘案し、市長が適当と認めたもの
(2) 居住する住宅に稼働が可能なエアコンが設置されていない世帯に属する者
(3) 次のいずれかに該当する世帯の世帯主
ア 申請日において、生活保護受給世帯(生活保護の停止の決定を受けている世帯を含む。)であって、生活保護制度によりエアコン及び冷風機の購入に要する費用の支給対象とならない世帯
イ 当該世帯に属する全ての者が申請日の属する年度(申請日が4月1日から6月30日までの間にある場合は、前年度)における市町村民税が非課税である世帯(アに該当する世帯を除く。)
(対象設備)
第4条 助成の対象となる設備は、助成対象者の居住する住宅に設置する設備であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) エアコン
(2) 冷風機
(対象経費)
第5条 助成の対象となる経費は、令和8年3月1日以後に設置した設備1台分に係る経費であって、次の各号に掲げる経費とする。
(1) エアコン又は冷風機の購入費
(2) 前号に掲げる設備の設置に要する工事費
2 前項の規定にかかわらず、居住する住宅に稼働が可能な冷風機が既に設置されている場合にあっては、冷風機の購入費及び設置に要する工事費は、助成の対象としない。
(助成金の交付)
第6条 市長は、助成対象者に対し、第5条に規定する対象経費の範囲内において、助成金を交付することができる。
(1) 第3条第3号アに該当する世帯に属する助成対象者 対象経費の全額。ただし、73,000円を上限とする。
(2) 第3条第3号イに該当する世帯に属する助成対象者 対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)。ただし、48,000円を上限とする。
(申請)
第7条 助成対象者は、諏訪市市町村民税エアコン設置助成事業助成金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、原則として、対象経費の支払を完了した後でなければ行うことができない。
4 助成対象者が賃貸住宅に居住しているときは、対象設備の設置に当たり、あらかじめ当該住宅の所有者の承諾を得なければならない。
(代理による申請)
第8条 助成対象者は、代理人により前条第1項の規定による申請を行うことができる。
(1) 申請時において助成対象者と同一の世帯に属する者
(2) 親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人
(3) 第3条第3号アに該当する世帯に属する助成対象者に対し、対象設備の販売又は設置を行う事業者
(4) その他市長が特に認める者
4 市長は、前項の規定により代理人が申請を行うときは、当該代理人に対し、本人確認ができる書類の提示又は写しの提出を求めるものとする。
(申請の受付期間)
第9条 第7条第1項の規定による申請の受付は、令和8年4月1日から令和8年9月30日までの期間に行うものとする。
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を受けた助成対象者に対し、速やかに当該助成金を交付する。
(決定の取消し及び助成金の返還)
第12条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を第5条第1項に規定する対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付した助成金があるときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年3月1日から施行する。


