○諏訪市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年1月23日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高対応子育て応援手当の支給について(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)の別紙物価高対応子育て応援手当支給要領に基づき、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から実施する諏訪市物価高対応子育て応援手当支給事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 前項の規定によるもののほか、この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物価高対応子育て応援手当 市によって贈与される子育て世帯に対する物価高対応子育て応援手当をいう。

(2) 対象児童 物価高対応子育て応援手当の支給額の算定の基礎となる児童であって、次に掲げる者のいずれかに該当するものをいう。

 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。以下同じ。)の法の規定による児童手当(以下「児童手当」という。)に係る児童

 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

(支給対象者)

第3条 市長は次の各号のいずれかに該当するもの(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。

(1) 令和7年9月分の児童手当の受給者

(2) 基準日の翌日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。以下同じ。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下「障害児入所施設等」という。)の設置者

(3) 第1項の規定による受給者の配偶者であって、基準日の翌日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これに準ずる状態の者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、第1項の規定による受給者から物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は当該受給者が物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を物価高対応子育て応援手当の目的のために費消していた場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して物価高対応子育て応援手当を支給する。ただし、既に同項に規定する者(以下この項において「受給者等」という。)に対して物価高対応子育て応援手当の支給が決定されている場合には、この限りでない。

(1) 基準日の翌日から物価高対応子育て応援手当の支給が決定される日までの間に、受給者等が死亡した場合(この項の規定により物価高対応子育て応援手当を支給される者が当該者に対して、物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

(2) 基準日の翌日から物価高対応子育て応援手当の支給が決定される日までの間に、受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを受給者等に物価高対応子育て応援手当を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

(3) 基準日の翌日から物価高対応子育て応援手当の支給が決定される日までの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が当該受給者等に対して物価高対応子育て応援手当を支給する市町村に到達した場合

左欄に掲げる当該受給者等の配偶者

(支給額)

第4条 物価高対応子育て応援手当の支給額は、対象児童1人につき2万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の通知及び決定)

第5条 市長は、一般支給対象者(第3条第1項第1号に該当する者のうち、法第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。以下同じ。)に対し、物価高対応子育て応援手当の支給について通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた一般支給対象者は、物価高対応子育て応援手当の受給を拒否しようとするときは、物価高対応子育て応援手当受給拒否届出書(様式第1号)により市長にその旨を届け出るものとする。

3 市長は、第1項の規定による通知を行ってから10日を経過するまでに、前項の規定による届出がないときは、速やかに物価高対応子育て応援手当の支給を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により物価高対応子育て応援手当の支給を決定したときは、一般支給対象者が指定する金融機関の口座(以下「指定口座」という。)に物価高対応子育て応援手当を振り込むものとする。ただし、一般支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他口座振込みによる物価高対応子育て応援手当の支給が困難であると市長が認める場合は、一般対象者に窓口で現金を交付するものとする。

5 前項の規定による指定口座は、一般支給対象者が児童手当の振込先として指定する金融機関の口座とする。ただし、当該口座の解約、変更等により物価高対応子育て応援手当の支給に支障が生じるおそれがあると市長が認める場合であって、第3項に規定する物価高対応子育て応援手当の支給の決定前までに、物価高対応子育て応援手当支給口座登録等届出書(様式第2号)により指定口座の変更について届出をしたときは、当該届出をした口座とする。

(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る支給の申請)

第6条 物価高対応子育て応援手当の支給を受けようとする公務員支給対象者(支給対象者であって、法第17条第1項に規定する公務員である者をいう。以下同じ。)、出生児童支給対象者(新生児の父母等、里親等又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者をいう。)及び離婚等支給対象者(第3条第1項第3号に該当する者をいう。)(以下「公務員支給対象者等」。という。)は物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、郵送、持参その他市長が別に定める方法により行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者の本人確認のために必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書の写しその他市長が必要と認める書類を提出させ、又は提示させることができる。

(公務員支給対象者等に係る申請受付開始日及び申請期間)

第7条 公務員支給対象者等に対して支給する物価高対応子育て応援手当に係る申請の受付開始日は、前条第2項の規定による申請の方法ごと市長が別に定める日とする。

2 公務員支給対象者等は前項の規定により定められた申請受付開始日のうち、いずれか早い日から起算して3月を経過する日までに前条第1項の規定による申請を行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りではない。

(代理人による申請)

第8条 第6条第1項の規定による申請は、公務員支給対象者等が委任した者その他市長が適当と認める者が代理人としてこれを行うことができる。

(公務員支給対象者等に対する支給の決定)

第9条 市長は、第6条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認し、物価高対応子育て応援手当の支給を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により物価高対応子育て応援手当の支給を決定したときは、公務員支給対象者等が指定する金融機関の口座に物価高対応子育て応援手当を振り込むものとする。ただし、公務員支給対象者等が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他口座振込みによる物価高対応子育て応援手当の支給が困難であると市長が認める場合は、公務員支給対象者等に窓口で現金を交付するものとする

(物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知)

第10条 市長は、物価高対応子育て応援手当の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の物価高対応子育て応援手当事業の概要について、広報その他の方法により市民へ周知するものとする。

(支給の申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が一般支給対象者に対し、第5条第4項に規定する口座振込みによる給付金の支給の手続を行ったにもかかわらず、令和8年6月30日までに指定口座の解約、変更等により当該指定口座への振込みができない場合は、物価高対応子育て応援手当の支給は行わない。

2 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者等から第7条第2項に規定する日までに申請が行われなかった場合は、当該公務員支給対象者等が物価高対応子育て応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

3 市長が第9条第1項の規定により物価高対応子育て応援手当支給を決定した後に、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他公務員支給対象者等の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた者に対し、既に支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 支給対象者は、物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年1月23日から施行する。

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諏訪市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年1月23日 告示第16号

(令和8年1月23日施行)