○諏訪市職員勤怠管理システム取扱規程

令和7年12月26日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、諏訪市における職員の勤怠管理システムの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤怠事務 諏訪市職員服務規程(昭和36年諏訪市訓令第13号)及び諏訪市職員の時間外勤務等取扱適正化要領(平成20年諏訪市訓第1号)の規定により行うこととされる職員の出退勤の記録、休暇及び時間外勤務の申請その他就業に関する事務をいう。

(2) 勤怠管理システム 電子計算機を利用して勤怠事務を処理するシステムをいう。

(対象職員の範囲)

第3条 勤怠管理システムの対象とする職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 諏訪市一般職の職員

(2) その他市長が必要と認めた職員

(勤怠管理システムによる手続)

第4条 対象職員の勤怠事務については、勤怠管理システムにより手続を行うことができるものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、勤怠管理システムの取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

諏訪市職員勤怠管理システム取扱規程

令和7年12月26日 訓令第4号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修
沿革情報
令和7年12月26日 訓令第4号