○諏訪市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第54条の2第2項の規定による確認の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(確認の変更の申請)

第3条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による確認の変更の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第2号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(確認の変更の届出)

第4条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第3号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(確認の通知等)

第5条 市長は、第2条の規定による確認の申請又は第3条の規定による確認の変更の申請があったときは、その内容を確認し、特定乳児等通園支援事業者確認(変更)通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(確認の辞退)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(確認の取消し)

第7条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(様式第7号)を当該確認に係る者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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諏訪市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月23日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)