○諏訪市福祉事務所設置条例
令和8年3月23日
条例第9号
諏訪市福祉事務所設置条例(昭和36年諏訪市条例第60号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により、市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
諏訪市福祉事務所 | 諏訪市高島一丁目22番30号 |
(事務)
第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか社会福祉に関する事務及び市長が必要と認める事務をつかさどる。
(所員の定数)
第4条 福祉事務所の所員の定数は、諏訪市職員定数条例(昭和36年諏訪市条例第7号)第2条に掲げる市長の事務部局の職員の数に含まれるものとする。
(補則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。