○諏訪市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年12月12日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項に規定する承認に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、諏訪市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年諏訪市条例第30号)に定めるところによるものとする。
2 市長は、児童数の推移並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、当該乳児等通園支援事業が必要であると認められないときは、認可をしないことができる。
(諏訪市保育所専門委員会の意見の聴取)
第4条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ諏訪市保育所専門委員会の意見を聴かなければならない。
(認可事項の変更)
第6条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(休止及び廃止)
第7条 法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を休止し、又は廃止しようとする者は、乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。






