○諏訪市職員ICカード貸与規則
令和7年11月27日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、諏訪市職員(以下「職員」という。)が個人認証を要する電子機器を利用する際に使用するICカード(以下「ICカード」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 ICカードは、企画政策課長がこれを貸与するものとする。
2 ICカードを紛失又はき損したときは、直ちに企画政策課長に報告し、再度ICカードの貸与を受けなければならない。この場合において、職員は、相当代価を弁償しなければならない。
3 前項後段の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、相当代価を減額し、又は免除することができる。
4 第2項の規定による報告の様式は、諏訪市情報セキュリティポリシーに基づき市長が別に定める。
(使用者の責務)
第3条 職員は、ICカードを適正に使用し、かつ、管理しなければならない。
2 職員は、ICカードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(返納)
第4条 ICカードの貸与を受けている職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにICカードを返納しなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 職務遂行上ICカードを使用しないこととなったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。
2 ICカードの貸与を受けている職員が死亡したときは、その遺族が当該ICカードの返納手続を行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。