○湖周地区最終処分場候補地選定委員会設置要綱
令和7年7月30日
告示第115号
(設置)
第1条 市は、湖周行政事務組合が市内において建設を予定している一般廃棄物最終処分場(以下「施設」という。)に関し、その建設候補地を選定し、湖周行政事務組合に対して報告するため、湖周地区最終処分場候補地選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 施設の建設候補地の審査に関すること。
(2) 施設の建設候補地の選定に関すること。
(3) その他施設の候補地の審査及び選定に関して必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長、企画部長、市民環境部長、経済部長、建設部長及び水道局長
(2) その他施設の建設候補地の選定に当たり必要な市の職員
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長を、副委員長には市民環境部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、第3条各号に掲げる者以外の者に委員会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民環境部環境課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月30日から施行する。