○諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱

令和7年7月18日

告示第113号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務(以下「支給事務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「調整給付金(不足額給付分)」とは、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で市内に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による個人の県民税の所得割又は個人の市民税の所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)(以下「支給対象者」という。)に調整給付金(不足額給付分)を支給する。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者並びにデフレ完全脱却のための総合経済対策として実施した他の給付金(次の各号と同時に受給要件を満たし得ないものに限る。)を受給している者が修正申告等により次の各号のいずれかに該当することとなる場合を除く。

(1) 及びに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)に掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者

 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額

 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額

 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)の支給を受けることを辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)給付対象外であった場合、0とする。)

(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者

(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者

2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。

3 第1項第2号及び第3号の規定の適用については、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)

(2) 令和5年度分個人住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度に新たに個人住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員

(支給額)

第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、同号ア及びに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ0とし、令和6年1月2日以後に国外から転入し令和7年1月1日時点で市内に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イを0とする。

2 前条第1項第2号及び第3号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、4万円とする。ただし、令和6年1月2日以後に国外から転入し令和7年1月1日時点で市内に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、3万円とする。

3 前条第1項第1号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金(不足額給付分)の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年7月22日とする。

4 事務処理基準日以後に生じた前条第1項第1号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金(不足額給付分)の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 調整給付金(不足額給付分)の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。

(支給申請等)

第6条 第3条第1項第1号に該当し調整給付金(不足額給付分)の支給を受けようとする者は、調整給付金(不足額給付分)支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、令和7年1月1日時点で市内に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)であって、市から調整給付金(当初給付分)を受給していない等の理由により確認書が提出できないものについては、調整給付金(不足額給付分)支給申請書(転入者等用)(様式第2号。以下「転入者用申請書」という。)を提出するものとする。

2 第3条第1項第2号及び第3号に該当し調整給付金(不足額給付分)の支給を受けようとする者は、調整給付金(不足額給付分)支給申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

3 確認書、転入者用申請書及び申請書(以下「確認書等」という。)の提出は、郵送により行うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、窓口で提出することができるほか、確認書の提出に関しては、市が支給事務のために整備するシステムを通じて行うことができるものとする。

4 確認書等を提出する者は、確認書等の提出に当たり、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書の写しその他市長が必要と認める書類を提出又は提示するものとする。

(申請の特例)

第7条 市長は、前条第1項本文の規定にかかわらず、調整給付金(当初給付分)を支給した者、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の特定公的給付に係る公金受取口座情報を取得できた者等であって、第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる者に対し、調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ(様式第4号。以下「お知らせ」という。)を送付することができる。

2 前項の規定によりお知らせの送付を受けた者は、当該お知らせに記載された期限までに調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書(様式第5号。以下「辞退届」という。)により調整給付金(不足額給付分)の受給を辞退し、又は調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書(様式第6号。以下「口座届出書」という。)により調整給付金(不足額給付分)を受給する預貯金口座の変更を申し出ることができる。

3 前条第4項の規定は、前項の規定による辞退届又は口座届出書の提出について準用する。この場合において、前条第4項中「確認書等を提出する者は、確認書等の提出」とあるのは、「辞退届又は口座届出書を提出する者は、辞退届又は口座届出書の提出」と読み替えるものとする。

4 市長は、お知らせに記載された期限までに第2項の規定による辞退届又は口座届出書の提出がないときは、支給対象者から前条第1項の規定による確認書の提出があったものとみなし、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し調整給付金(不足額給付分)を支給することができる。

(代理による確認書等の提出等)

第8条 支給対象者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書等の提出及び調整給付金(不足額給付分)の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限るものとする。

(1) 申請日における支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 前項の規定により代理人が確認書等を市長に提出する場合は、当該確認書等の委任欄に代理人氏名等を記載しなければならない。

3 代理人は、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書の写しその他市長が必要と認める書類を提出し、又は提示しなければならない。

4 市長は、代理人が第1項第1号に掲げる者である場合は住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に掲げる者である場合は市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(確認書等の提出の期限等)

第9条 確認書等の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 第6条の規定による確認書等の提出期限は、令和7年10月31日とする。

(支給の決定)

第10条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金(不足額給付分)を支給するものとする。

(調整給付金(不足額給付分)の支給等に関する周知等)

第11条 市長は、支給事務の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等の提出方法、確認書等の提出受付開始日及び確認書等の提出期限等の事業の概要について、市の広報又はホームページにより市民へ周知するものとする。

(確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項に規定する日までに第6条に規定する確認書等の提出が行われなかった場合は、支給対象者が調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条第4項又は第10条の規定により調整給付金(不足額給付分)の支給を決定した後に、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認に努めたにもかかわらず、確認書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和7年11月28日までに再度の支給の決定ができない場合は、当該支給申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利益の返還)

第13条 市長は、調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者に対し、既に支給した調整給付金(不足額給付分)の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金(不足額給付分)の支給事務実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年7月11日から施行する。

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諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱

令和7年7月18日 告示第113号

(令和7年7月11日施行)