○諏訪市水道料金等の徴収業務の委託に関する規程
令和7年5月12日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、諏訪市水道局の業務に係る水道料金等の徴収業務を指定公金事務取扱者に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道料金等 次に掲げる公金をいう。
ア 諏訪市水道事業給水条例(平成10年諏訪市条例第15号。以下この条において「給水条例」という。)第26条に規定する水道料金、第33条に規定する加入金及び第34条に規定する手数料
イ 諏訪市温泉事業給湯条例(昭和36年諏訪市条例第82号)第13条の2に規定する加入金、第26条に規定する温泉料金及び第31条に規定する手数料
ウ 諏訪市下水道条例(昭和49年諏訪市条例第52号)第10条の2、第11条及び第15条に規定する手数料並びに第22条に規定する下水道使用料
エ 諏訪市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年諏訪市条例第3号)第3条に規定する負担金等(同条例第1条に規定する都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法第224条の規定に基づく分担金をいう。)及び第11条に規定する延滞金
オ 督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年諏訪市条例第28号)による改正前の諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年諏訪市条例第30号)第3条の規定による督促手数料
(2) 検針業務 給水条例第27条第1項に規定するメーターの検針を行う業務をいう。
(3) 滞納整理業務 納入期限が経過した未納の水道料金等に係る収納業務をいう。
(委託業務の範囲)
第3条 指定公金事務取扱者に委託することができる徴収業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道及び公共下水道並びに温泉の使用に関する諸届の受付業務
(2) 検針業務
イ 収納及び過誤納金の還付
(4) 滞納整理業務
(5) その他前各号の事務に附帯する業務
(委託基準)
第4条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、管理者が適当と認める者に徴収業務を委託することができる。
(1) 徴収業務を委託することにより、その収入の確保及び水道等の使用者等の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 事業規模が委託する業務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。
(3) 徴収業務について、相当の知識及び経験を有していること。
(委託契約)
第5条 管理者は、徴収業務を委託する場合においては、委託期間、委託内容その他の委託に関し必要な事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(証票の交付)
第6条 管理者は、徴収業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、委託業務に従事する者であることを示す業務従業者証(様式第1号)を交付するものとする。
2 委託業務に従事する者は、前項の証票を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 受託者は、契約期間が満了し、又は第11条の規定により委託契約が解除された場合は、証票を直ちに管理者へ返納しなければならない。
4 受託者は、証票を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(領収書の交付)
第7条 受託者は、水道料金等を収納したときは、管理者が別に指定する領収書に受託者の領収印を押印し、当該収入に係る納入者に交付しなければならない。
(検査等)
第8条 管理者は、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第8項の規定により、受託者について、定期及び臨時に委託した徴収業務の状況を検査しなければならない。
2 管理者は、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2の2第3項の規定により、職員に、受託者の事務所に立ち入り、受託者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2の2第4項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)によるものとする。
(収納した水道料金等の取扱方法)
第9条 受託者は、水道料金等を収納したときは、当該収入した金銭にその内訳を示す書類を添えて、諏訪市公営企業会計規程(平成22年諏訪市企業管理規程第8号)第4条第2項に規定する諏訪市公営企業出納取扱金融機関(以下この条において「出納取扱金融機関」という。)又は諏訪市公営企業収納取扱金融機関に速やかに払い込まなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 受託者は、委託業務の実施に際して個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定を遵守しなければならない。
(損害の賠償)
第11条 受託者は、その責めに帰すべき理由により水道事業若しくは公共下水道事業若しくは温泉事業又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が天災地変その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(契約の解除)
第12条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 契約に違反したとき。
(3) 委託した業務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと管理者が認めたとき。
(4) その他受託者として不適当であると管理者が認めたとき。
(業務引継)
第13条 受託者は、委託期間が満了したとき、又は前条の規定により契約を解除されたときは、直ちに委託業務に関する関係書類等を整理し、管理者又は管理者が指定する者に引き継がなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この管理規程は、公布の日から施行する。