○諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設使用料検討委員会設置要綱
令和7年6月27日
告示第109号
(設置)
第1条 諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設(以下「温泉・温水施設」という。)の使用料の改定を検討するに当たり、関係者等から意見を聴取するため、諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設使用料検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 温泉・温水施設の使用料に関すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) スポーツ団体の関係者
(2) 観光団体の関係者
(3) 医療関係団体の関係者
(4) 商工関係団体の関係者
(5) 社会福祉関係団体の関係者
(6) 学識経験者
(7) 公募による市民
(8) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による答申を行う日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理をする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月27日から施行し、第2条の規定による答申をした日限り、その効力を失う。