○諏訪市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年5月12日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定に基づき、妊婦に対する経済的支援を行うことで産前産後期間における妊婦及び胎児の保健及び福祉の向上を図ることを目的として実施する諏訪市妊婦のための支援給付事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給付金 市によって贈与される諏訪市妊婦のための支援給付金をいう。
(2) 認定者 第6条の規定により市長が事業の対象として認定した妊婦をいう。
(1) 1回目の給付金 5万円
(2) 2回目の給付金 胎児の数に5万円を乗じて得た額
(認定の要件)
第4条 事業の認定者は、申請をする日において市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和7年4月1日以後に出産を予定している者
(2) 産科医療機関等を受診し、医師により胎児の心拍が確認されている者
2 前項の規定にかかわらず、医師により胎児の心拍が確認された後に流産又は死産等した場合(令和7年4月1日以後に流産又は死産等した場合に限る。)にあっては、事業の認定者とする。
(認定の申請)
第5条 認定を受けようとする者は、前条第1項の規定により胎児の心拍が確認された日から起算して2年を経過する日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 諏訪市妊婦給付認定申請書(様式第1号)(以下「妊婦給付認定申請書」という。)
(2) 申請を行う者が本人であることを確認できる書類の写し
(3) 給付金の受取口座を確認できる書類の写し
(4) 妊娠届出書、母子健康手帳又は医師の診断書等
(5) その他市長が必要であると認める書類
(1) 認定者が第4条に規定する認定の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により本事業の申請を行ったとき。
ア 他の市区町村において、本事業と同様の給付金を受給していない者
イ 出産・子育て応援事業に係る出産応援給付金を諏訪市及び他の市区町村から受給していないこと。
ア 認定者であって、令和7年4月1日以後に医師の診断により胎児の数を確認できた者
イ 諏訪市及び他の市区町村で本事業と同様の給付金の2回目の給付を受けていない者
ウ 出産・子育て応援事業に係る子育て応援給付金を諏訪市及び他の市区町村から受給していないこと。
エ 出産予定日の8週間前の日(流産又は死産等した場合にあっては、医師の診断により胎児の数を確認した日)から起算して2年を経過する日までに市長に諏訪市胎児の数の届出書(様式第6号)を提出している者
2 市長は、給付金の給付を決定したときは、諏訪市妊婦支援給付金支払通知書(様式第7号)により認定者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月12日から施行し、令和7年4月1日から適用する。