○諏訪市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月12日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定に基づき、妊婦に対する経済的支援を行うことで産前産後期間における妊婦及び胎児の保健及び福祉の向上を図ることを目的として実施する諏訪市妊婦のための支援給付事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給付金 市によって贈与される諏訪市妊婦のための支援給付金をいう。

(2) 認定者 第6条の規定により市長が事業の対象として認定した妊婦をいう。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1回目の給付金 5万円

(2) 2回目の給付金 胎児の数に5万円を乗じて得た額

(認定の要件)

第4条 事業の認定者は、申請をする日において市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和7年4月1日以後に出産を予定している者

(2) 産科医療機関等を受診し、医師により胎児の心拍が確認されている者

2 前項の規定にかかわらず、医師により胎児の心拍が確認された後に流産又は死産等した場合(令和7年4月1日以後に流産又は死産等した場合に限る。)にあっては、事業の認定者とする。

(認定の申請)

第5条 認定を受けようとする者は、前条第1項の規定により胎児の心拍が確認された日から起算して2年を経過する日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 諏訪市妊婦給付認定申請書(様式第1号)(以下「妊婦給付認定申請書」という。)

(2) 申請を行う者が本人であることを確認できる書類の写し

(3) 給付金の受取口座を確認できる書類の写し

(4) 妊娠届出書、母子健康手帳又は医師の診断書等

(5) その他市長が必要であると認める書類

(認定の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに認定の可否を決定し、諏訪市妊婦給付認定通知書(様式第2号)又は諏訪市妊婦認定申請却下通知書(様式第3号)により認定者に通知するものとする。ただし、第8条に規定する給付金の給付の決定を同時に行う場合にあっては、諏訪市妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)により認定者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第7条 市長は、認定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定による認定の決定を取り消すことができる。

(1) 認定者が第4条に規定する認定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により本事業の申請を行ったとき。

2 市長は、前項の規定により認定の決定を取り消したときは、諏訪市妊婦給付認定取消通知書(様式第5号)により認定者に通知しなければならない。ただし、第6条の規定により認定を決定した後に認定者が市外へ転出した場合は、様式第5号による通知を要しないものとする。

(給付の決定)

第8条 市長は、第6条の規定による認定を受けた者であって、次の各号に掲げる給付金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものに給付金を給付する。

(1) 1回目の給付金 次の及びのいずれにも該当する者

 他の市区町村において、本事業と同様の給付金を受給していない者

 出産・子育て応援事業に係る出産応援給付金を諏訪市及び他の市区町村から受給していないこと。

(2) 2回目の給付金 次のからまでのいずれにも該当する者

 認定者であって、令和7年4月1日以後に医師の診断により胎児の数を確認できた者

 諏訪市及び他の市区町村で本事業と同様の給付金の2回目の給付を受けていない者

 出産・子育て応援事業に係る子育て応援給付金を諏訪市及び他の市区町村から受給していないこと。

 出産予定日の8週間前の日(流産又は死産等した場合にあっては、医師の診断により胎児の数を確認した日)から起算して2年を経過する日までに市長に諏訪市胎児の数の届出書(様式第6号)を提出している者

2 市長は、給付金の給付を決定したときは、諏訪市妊婦支援給付金支払通知書(様式第7号)により認定者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年5月12日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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諏訪市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月12日 告示第95号

(令和7年5月12日施行)