○諏訪市議会災害対応規程
令和7年3月18日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、諏訪市において地震や風水害、雪害等の災害(以下「災害等」という。)が発生し、又は発生するおそれがあるときに、諏訪市議会(以下「市議会」という。)及び諏訪市議会議員(以下「議員」という。)の対応等を定めることにより、災害等に対し設置された警戒本部又は対策本部(以下「市対策本部等」という。)の活動を支援し、もって市民生活の早期安定と安全を迅速かつ適切に図ることを目的とする。
(議会対策会議の設置)
第2条 諏訪市議会議長(以下「議長」という。)は、災害等により市対策本部等が設置された場合において、必要があると認めるときは、市議会内に諏訪市議会災害対策会議(以下「議会対策会議」という。)を設置する。ただし、議長に事故があるときは、諏訪市議会副議長(以下「副議長」という。)がこれを設置する。
(議会対策会議の組織)
第3条 議会対策会議は、議長、副議長及び諏訪市議会会議規則(昭和43年議会規則第1号)別表に規定する各グループ(会派)代表者(以下「会派代表者」という。)で組織する。
2 会長は、議長をもって充て、議会対策会議の事務を統括する。
3 副会長は、副議長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会派代表者は、会長及び副会長を補佐し、会長の命を受け、議会対策会議の事務に従事する。
5 会長及び副会長に事故があるときは、会派代表者のうち年長の者が会長の職務を代理する。
6 会長は、会派代表者に事故があるときは、当該会派代表者が所属するグループ(会派)に所属する議員の中から当該会派代表者を代理する者を選任することができる。
(議会対策会議の任務)
第4条 議会対策会議は、次に掲げる災害等の対応に係る事務を行うものとする。
(1) 議員の安否、居所、連絡手段等の掌握に関すること。
(2) 議員の招集並びに調査及び派遣に関すること。
(3) 市対策本部等から情報の提供を受け、各議員に情報の提供を行うこと。
(4) 各議員等から収集した被災に係る情報を整理し、市対策本部等へ情報の提供を行うこと。
(5) 市対策本部等、国、県その他の関係機関に対する要望に関すること。
(6) 市対策本部等からの依頼事項に関すること。
(7) 他の地方公共団体の議会等からの救援物資及び義援金の受入れに関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
2 前項に掲げる市対策本部等に対して行う事務は、議会事務局長(以下「事務局長」という。)を経由して行うものとする。
(構成員の参集)
第5条 議会対策会議の構成員は、災害等により諏訪市において甚大な被害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、議事堂等に参集するものとする。ただし、議事堂等が被害を受け、議会対策会議の事務を行うことができない場合にあっては、この限りではない。
(議会対策会議の会議)
第6条 議会対策会議の会議は、会長が招集する。ただし、議事堂等が被害を受け、又は議事堂等に参集して会議を行うことが困難であると会長が認めるときは、オンライン会議システム(インターネットを利用して遠隔地にいる者の間で会議を行うことができるシステムをいう。)等の情報通信技術を利用して議会対策会議の会議を開催することができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、議会対策会議の会議に構成員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 会長は、議会対策会議を設置したときは、市対策本部等にその旨を連絡する。
(構成員以外の議員の対応)
第7条 議員(議会対策会議の委員を除く。)は、議会対策会議が設置されたときは次に掲げる災害等の対応を行うものとする。ただし、緊急時には、これによらずに行動することができるものとする。
(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を議会対策会議に報告し、連絡体制を確立すること。
(2) 議会対策会議からの招集、調査及び派遣の要請に応じること。
(3) 議会対策会議からの情報の提供を受けること。
(4) 各地域における救助、減災、復旧等の活動に資すること。ただし、市対策本部等への連絡は、議会対策会議を経由するものとする。
(5) 各地域における、災害等に係る情報を議会対策会議に報告すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、議会対策会議の決定に基づいて行動すること。
(議会事務局の対応)
第8条 諏訪市議会事務局(以下「議会事務局」という。)の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務局長は、諏訪市地域防災計画及び災害対策に関連するマニュアル等(以下「市防災計画等」という。)に従って行動し、必要に応じて議会対策会議と市対策本部等との間の連絡調整等を行う。
(2) 議会事務局の職員(事務局長を除く。)のうち会長が指定する者は、議会対策会議の事務を補助する。ただし、当該職員が市防災計画等の定めるところにより業務を遂行する場合にあっては、この限りではない。
(議会対策会議の解散)
第9条 会長は、災害等の対策がおおむね完了したと認めたとき、又は市対策本部等が閉鎖されたときは、議会対策会議に諮り、議会対策会議を解散する。
2 会長は、議会対策会議を解散したときは、市対策本部等にその旨を連絡する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。