○諏訪市帯状疱疹予防接種実施要綱
令和7年3月18日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、市が実施する帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の対象者)
第2条 予防接種の対象者は、市内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当する者とする。ただし、過去に当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるものは除くものとする。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)で定めるもの
(予防接種の委託等)
第3条 市長は、予防接種を諏訪市医師会及び市長が指定する医療機関等に委託して行うものとする。
2 諏訪市医師会は、当該医師会に所属する医療機関のうちから、予防接種実施医療機関(次条において「選定医療機関」という。)を選定する。
(予防接種の費用負担)
第5条 予防接種を受けた者は、予防接種を行うために要する費用(以下「接種費用」という。)から、次の表に掲げる金額を控除した額を負担するものとする。
ワクチンの種類 | 当該年度分の市民税所得割課税世帯に属する者 | 当該年度分の市民税所得割非課税世帯に属する者 |
乾燥弱毒性水痘ワクチン | 3,000円 | 4,000円 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン | 1回につき6,000円 | 1回につき11,000円 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者
(2) その他市長が必要と認める者
(費用の支払い方法等)
第6条 予防接種を受けた者は、前条に規定する額を、予防接種を受けた指定機関に直接支払うものとする。
2 市長は、予防接種を委託した指定機関に対し、前条第1項に規定する予防接種を受けた者が負担する額以外の接種費用を委託料として支弁する。
3 市長は、前条に規定する費用負担について、指定機関と十分な連携を図るものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、予防接種に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同項第1号中「65歳の者」とあるのは、「令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同項第1号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。