○諏訪市2歳児フッ素塗布等実施事業実施要綱
令和7年3月18日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、むし歯の予防に有効な手段であるフッ素の塗布に関し、2歳児フッ素塗布等実施事業補助券(様式第1号。以下「クーポン券」という。)を交付することにより、幼児期のむし歯を予防するとともに、歯科口腔保健の推進及びかかりつけ歯科医の定着を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する満2歳以上3歳未満の幼児又はこれに準ずる者であると市長が認めるものとする。
(実施方法)
第3条 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業の運営を行うことができると認める歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 歯科健康診査 様式第1号に規定する項目の診査
(2) 歯科口腔保健指導 前号による診査に基づき必要な保健指導
(3) フッ素塗布 各委託医療機関の方法による全歯への塗布
(クーポン券の交付)
第5条 市長は、対象者の保護者が当該対象者に関する2歳児相談又はそれに相当する面談等を受けたと認められる場合にクーポン券を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定によりクーポン券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が当該クーポン券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は盗難にあったときは、やむを得ないと認める場合に限り、当該利用者に対してクーポン券を再交付するものとする。
3 利用者は、クーポン券を他人に譲渡又は貸与してはならない。
4 市長は、クーポン券の交付状況を管理するための台帳を整備するものとする。
(1) 利用者は、実施医療機関を受診する際に前条第1項の規定により交付を受けたクーポン券を実施医療機関に提出するものとする。この場合において、実施医療機関は、本人であることを確認(この条において「本人確認」という。)できる書類により対象者の本人確認を行うとともに、クーポン券が使用期限内のものであるかを確認し、受理するものとする。
(2) クーポン券は、1枚につき1回に限り利用できるものとする。
(委託料の請求)
第7条 実施医療機関は、前条第1号の規定により受理したクーポン券を月ごとに取りまとめ、当該月分の委託料を翌月の10日までに市長に請求するものとする。
2 市長は、委託料の請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、委託料を支払うものとする。
(実施医療機関の責務)
第8条 実施医療機関は、誠意をもって対象者に接し、適正かつ円滑に事業を実施しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に当たり必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和5年4月1日以後に出生した幼児について適用する。