○諏訪市高齢者セルフケア促進応援事業実施要綱

令和7年3月18日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第1項に規定する介護予防サービスにより自立した高齢者に対し、外出の際に使用する運動靴等を購入する費用を助成することでセルフケアを促進し、フレイルの予防及び生活の質の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ在宅で生活をしている65歳以上の高齢者

(2) 法第27条の規定による要介護認定において、同法第7条第2項の規定による要支援1若しくは要支援2又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2項の規定による第1号被保険者と認定された者

(3) 介護予防ケアマネジメント及び介護予防サービスの利用により身体機能等が回復し、介護支援専門員へ介護予防サービスの利用が不要であると申し出た結果、6月以上にわたって介護予防サービスの利用が不要であると介護予防専門員から認められた者

(交付額)

第3条 助成金の交付額は、運動靴等(1足分に限る。)の購入にかかる費用の額とし、5,000円を上限として1人1回に限り交付するものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、諏訪市高齢者セルフケア促進応援事業申請書(様式第1号)に、諏訪市高齢者セルフケア促進応援事業助成金に関する意見書(様式第2号)及び運動靴の購入に係る領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、諏訪市高齢者セルフケア促進応援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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諏訪市高齢者セルフケア促進応援事業実施要綱

令和7年3月18日 告示第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月18日 告示第42号