○諏訪市高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱
令和7年2月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、65歳以上の高齢者及び40歳以上の若年性認知症と診断された者(以下「高齢者等」という。)の日常生活における異変を発見し、孤立若しくは行方不明又はそのおそれのある場合に、地域の支援を得て早期に対応するための支援体制を構築するとともに、当該高齢者等及びその家族等(当該高齢者等の家族又は介護若しくは支援をする者をいう。以下同じ。)が安心かつ安全に生活できる環境を整備する諏訪市高齢者等見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 認知症高齢者等 65歳以上の高齢者であって、医師に認知症と診断された者又は40歳以上65歳未満の者であって、医師に若年性認知症と診断されたものをいう。
(2) 協力機関 諏訪警察署、諏訪広域消防諏訪消防署、諏訪市民生児童委員協議会及び諏訪市社会福祉協議会をいう。
(3) 協力事業所 市長と事業への協力に関する協定を締結した事業所をいう。
(4) 見守りシール あらかじめ登録した認知症高齢者等の情報を多機能携帯電話等で読み取り、照会することができる二次元バーコード及び個別番号が記載されたものであって、認知症高齢者等の衣類、靴、その他の持ち物に貼付するものをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、諏訪市とする。ただし、市長は、必要に応じて事業の全部又は一部を適切な事業の運営を確保することができると認める法人その他の団体に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する高齢者等とする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者等及びその家族等の支援
(2) 行方不明となるおそれのある認知症高齢者等の把握及び当該認知症高齢者等に係る情報の管理
(3) 高齢者等の日常生活に異変があった場合の連絡体制及び支援体制の整備
(4) 高齢者等が行方不明となった場合の協力機関及び協力事業所への緊急連絡体制及び支援体制の整備
(5) 高齢者等の消費生活における被害の防止及びその安全の確保
(6) 事業の普及及び啓発
(7) 諏訪市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業に関すること
(8) 諏訪市認知症高齢者等見守りシール交付事業に関すること
(9) その他市長が必要と認める事業
2 市長は、事業の内容を効果的に推進するため、必要に応じて協力機関及び協力事業所の全部又は一部を招集し、会議を開催することができる。
3 事業により構築された市、協力機関及び協力事業所によるネットワーク(以下「ネットワーク」という。)は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の消費者安全確保地域協議会の機能を兼ねるものとする。
4 協力事業所は、事業の内容を当該協力事業所の従業員に周知し、自らの事業活動に支障のない範囲で高齢者等の見守りを行うものとする。
(登録した情報の提供)
第8条 市長は、登録者及びその家族等に係る情報を諏訪警察署に提供することができる。
(異常発見時の対応)
第9条 協力事業所は、第5条第4項の規定による見守りの活動中に登録者の異変を発見したときは、市長に連絡するものとする。この場合において、緊急性が高いと判断したときは、諏訪警察署又は諏訪広域消防諏訪消防署に通報するものとする。
2 協力機関は、市長から登録者の異変の発見の連絡を受けたときは、市と連携して当該高齢者等の安全を確保するための支援を行うものとする。
(行方不明時の対応)
第10条 登録者が行方不明となり、その家族等がネットワークによる協力を依頼しようとする場合は、当該家族等は、諏訪警察署に届出をし、及び捜索を依頼した上で、市長に協力を依頼することができる。
2 市長は、前項の規定による依頼があったときは、協力機関及び協力事業所に登録者及びその家族等に係る情報を提供し、捜索又は支援の協力を依頼することができる。
3 協力事業所は、前項の規定による依頼があったときは、自らの事業活動に支障のない範囲で登録者の捜索活動に努めるものとする。この場合において、当該登録者を発見したときは、諏訪警察署に連絡するとともに、その安全の確保に努めるものとする。
4 協力機関は、第2項の規定による依頼があったときは、市と連携して登録者の安全を確保するための支援を行うものとする。
(秘密の保持)
第11条 協力機関及び協力事業所は、事業への協力に当たり知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。事業への協力を終了した後も、同様とする。
(諏訪市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業)
第12条 市は、登録者であって様式第1号により個人賠償責任保険(この条において「保険」という。)への加入を希望した認知症高齢者等(寝たきり状態等により日常生活において他者を死傷させ、又は他者の財産を損壊するおそれがない者を除く。)(この条において「被保険者」という。)が日常生活における偶発的な事故により第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合において、これを補償するための保険に保険契約者として加入するものとする。
2 前項の規定による補償の範囲は、認知症高齢者等が日常生活における偶発的な事故により第三者に対して法律上の損害賠償責任を負うものとして、市が保険会社との間で締結した保険契約の約款及び特約条項の定めるところによる。
3 保険金の請求に該当する事故が生じた場合は、被保険者又はその家族等は、保険会社が指定する受付窓口に連絡し、保険会社の指定する手続により、保険金を請求するものとする。
4 保険会社は、前項の規定による連絡があったときは、速やかにその旨を市長に報告するものとする。
(諏訪市認知症高齢者等見守りシール交付事業)
第13条 市長は、登録者であって様式第1号により見守りシールの交付を希望し、交付を受けた認知症高齢者等(以下「シール交付者」という。)が外出時に行方不明になった場合に、当該シール交付者を早期に発見して保護をするため、見守りシールを利用した連絡及び連携体制を整備し、安全を確保するとともに、当該シール交付者の家族等の精神的な負担の軽減を図る見守りシール交付事業(以下「交付事業」という。)を実施する。
2 市長は、登録者が様式第1号により見守りシールの交付を希望したときは、初回に限り、無償で見守りシールの交付するものとする。
3 シール交付者は、追加でシールの交付を受けようとするときは、諏訪市認知症高齢者等見守りシール追加交付申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。この場合において、当該交付に要する費用は、見守りシールを製造する事業者からの請求により当該申請を行った者が直接当該事業者に支払うものとする。
4 シール交付者は、見守りシールを目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(諏訪市見守りネットワーク事業実施要綱、諏訪市認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱及び諏訪市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 諏訪市見守りネットワーク事業実施要綱(令和3年諏訪市告示第45号)
(2) 諏訪市認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱(令和3年諏訪市告示第46号)
(3) 諏訪市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱(令和5年諏訪市告示第36号)