○湖周地区最終処分場候補地検討会議設置要綱

令和6年12月25日

告示第123号

(設置)

第1条 市は、湖周行政事務組合(以下「組合」という。)が市内において建設を予定している一般廃棄物最終処分場(以下「施設」という。)に関し、その建設候補地を選定し、組合に対して報告するため、湖周地区最終処分場候補地検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 施設の建設に係る課題及び情報の共有に関すること。

(2) 施設の建設候補地の比較、検討及び選定に関すること。

(3) その他施設の候補地の選定に関して必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 別表に掲げる者

(2) その他施設の建設候補地の検討に当たり必要な諏訪市の職員及び組合の職員

(任期)

第4条 前条に掲げる者の任期は、任命の日から第2条に規定する事務が終了する日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は副市長を、副会長には市民環境部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 検討会議は、必要があると認めるときは、第3条各号に掲げる者以外の者に検討会議の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 検討会議は、必要に応じて分科会を置くことができる。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、市民環境部環境課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、令和6年12月25日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

企画部長、企画政策課長、財政課長

市民環境部長、環境課長、環境衛生係長、環境保全係長

経済部長、農林課長

建設部長、建設課長、都市計画課長

水道局長、営業課長、施設課長

湖周地区最終処分場候補地検討会議設置要綱

令和6年12月25日 告示第123号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和6年12月25日 告示第123号