○諏訪市新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

令和6年9月19日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、市が実施する新型コロナウイルス感染症の予防接種(以下「予防接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の対象者)

第2条 予防接種の対象者は、市内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 接種時に65歳以上の者

(2) 接種時に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)で定めるもの

(予防接種の委託等)

第3条 市長は、予防接種を諏訪市医師会及び市長が指定する医療機関等に委託して行うものとする。

2 諏訪市医師会は、当該医師会に所属する医療機関のうちから、予防接種実施医療機関(次条において「選定医療機関」という。)を選定する。

(予防接種の実施方法等)

第4条 予防接種を受けようとする者は、市長が指定する期間内に前条第1項に規定する市長が指定する医療機関等又は同条第2項に規定する選定医療機関(以下「医療機関等」という。)で個別に予防接種を受けることができるものとする。この場合において、接種回数は、当該期間内に1回とする。

(予防接種の費用負担)

第5条 予防接種を受けた者は、予防接種を行うために要する費用の一部を負担するものとし、当該経費の負担金は、一人1回3,200円とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、負担金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 当該年度分の市民税所得割非課税世帯に属する者

(3) その他市長が必要と認めた者

(負担金の支払い方法等)

第6条 予防接種を受けた者は、前条第1項に規定する負担金を、予防接種を受けた医療機関等に直接支払うものとする。

2 市長は、負担金に係る前条第2項の規定が確実に履行されるよう、医療機関等と十分な連携を図るものとする。

(予防接種費用の支弁)

第7条 市長は、予防接種を委託した医療機関等に対し、予防接種に要する費用から第5条に規定する負担金を差し引いた金額を委託料として支弁する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、予防接種に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

諏訪市新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

令和6年9月19日 告示第109号

(令和6年10月1日施行)