○諏訪市上諏訪駅周辺地区整備基本構想検討委員会設置要綱
令和6年9月2日
告示第107号
(設置)
第1条 上諏訪駅周辺における有効的な土地利用及び活気あふれるまちづくりに向けた上諏訪駅周辺地区整備基本構想(以下「基本構想」という。)を策定するに当たり、専門的かつ幅広い分野の意見を聴取するため、諏訪市上諏訪駅周辺地区整備基本構想検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、基本構想の策定に関する事項について、検討及び協議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験又は専門的知見を有する者
(2) 公共交通事業に従事する者
(3) まちづくりに関わる地域団体等に所属する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本構想の策定の日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故のあるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和6年9月2日から施行し、基本構想の策定が完了した日限り、その効力を失う。