○諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月22日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務(以下「支給事務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「調整給付金」とは、市によって贈与される諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)をいう。

(支給対象者)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で市内に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による個人の県民税の所得割又は個人の市民税の所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)(以下「支給対象者」という。)に調整給付金を支給する。ただし、第1号においては、令和5年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を、第2号においては、令和6年度分の個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第3号に規定する居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分の所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分の個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの令和6年分の所得税額として推計した額は、確定申告書、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報(以下「課税台帳等」という。)から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分の所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分の個人住民税の所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前の当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税を除くものとする。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年7月23日とする。

3 事務処理基準日の翌日以後に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。

(支給申請)

第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、調整給付金支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を市長に提出するものとする。

2 確認書の提出は、郵送により行うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、窓口又は市が支給事務のために整備するシステムを通じて提出することができる。

3 確認書を提出する者は、確認書の提出に当たり、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書の写しその他市長が必要と認める書類を提出又は提示するものとする。

4 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金支給確認書送付先変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)の提出があったときは、当該変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

(申請の特例)

第7条 市長は、前条の規定にかかわらず、第3条第1項に規定する支給対象者であって公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できたもの等に対し、調整給付金支給のお知らせ(様式第3号。以下「お知らせ」という。)を送付することができる。

2 前項の規定によりお知らせの送付を受けた者は、当該お知らせに記載された期限までに調整給付金受給辞退の届出書(様式第4号。以下「辞退届」という。)により調整給付金の受給の辞退し、又は調整給付金支給口座登録等の届出書(様式第5号。以下「口座届出書」という。)により調整給付金を受給する預貯金口座の変更を申し出ることができる。

3 前条第3項の規定は、前項の規定による辞退届又は口座届出書の提出について準用する。この場合において、前条第3項中「確認書を提出する者は、確認書の提出」とあるのは、「辞退届又は口座届出書を提出する者は、辞退届又は口座届出書の提出」と読み替えるものとする。

4 市長は、お知らせに記載された期限までに第2項の規定による辞退届又は口座届出書の提出がないときは、支給対象者から前条第1項の規定による確認書の提出があったものとみなし、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し調整給付金を支給することができる。

(代理による確認書等の提出等)

第8条 支給対象者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書又は変更届(以下「確認書等」という。)の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限るものとする。

(1) 申請日における支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 前項の規定により代理人が確認書を市長に提出する場合は、当該確認書の委任欄に代理人氏名等を記載しなければならない。

3 代理人は、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書の写しその他市長が必要と認める書類を提出し、又は提示しなければならない。

4 市長は、代理人が第1項第1号に掲げる者である場合は住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に掲げる者である場合は市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(確認書等の提出の期限等)

第9条 確認書の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 第6条第1項の規定による確認書の提出期限は、令和6年10月31日までとする。

3 第6条第4項の規定による変更届の提出期限は、令和6年9月30日までとする。

(支給の決定)

第10条 市長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給するものとする。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第11条 市長は、支給事務の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書の提出方法、確認書の提出受付開始日及び確認書の提出期限等の事業の概要について、広報その他の方法により市民へ周知するものとする。

(確認書の提出が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項に規定する日までに第6条第1項に規定する確認書の提出が行われなかった場合は、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条第4項又は第10条の規定により調整給付金の支給を決定した後に、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認に努めたにもかかわらず、確認書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年11月29日までに再度の支給の決定ができない場合は、当該支給申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利益の返還)

第13条 市長は、調整給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した調整給付金の返還を求めるものとする。

2 調整給付金の支給を受けた者から、所得等の修正申告等により新たに要件を満たすこととなる他の低所得者支援及び定額減税補足給付金の給付の申立てがなされ、当該給付を受給する場合は、調整給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金の支給事務実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年7月22日から施行する。

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諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月22日 告示第102号

(令和6年7月22日施行)