○諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年7月22日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務(以下「支給事務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「調整給付金」とは、市によって贈与される諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分の所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分の個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの令和6年分の所得税額として推計した額は、確定申告書、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報(以下「課税台帳等」という。)から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。
(支給申請)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、調整給付金支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を市長に提出するものとする。
2 確認書の提出は、郵送により行うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、窓口又は市が支給事務のために整備するシステムを通じて提出することができる。
3 確認書を提出する者は、確認書の提出に当たり、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書の写しその他市長が必要と認める書類を提出又は提示するものとする。
4 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金支給確認書送付先変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)の提出があったときは、当該変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(1) 申請日における支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 前項の規定により代理人が確認書を市長に提出する場合は、当該確認書の委任欄に代理人氏名等を記載しなければならない。
3 代理人は、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書の写しその他市長が必要と認める書類を提出し、又は提示しなければならない。
(確認書等の提出の期限等)
第9条 確認書の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 第6条第1項の規定による確認書の提出期限は、令和6年10月31日までとする。
3 第6条第4項の規定による変更届の提出期限は、令和6年9月30日までとする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給するものとする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第11条 市長は、支給事務の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書の提出方法、確認書の提出受付開始日及び確認書の提出期限等の事業の概要について、広報その他の方法により市民へ周知するものとする。
(不当利益の返還)
第13条 市長は、調整給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した調整給付金の返還を求めるものとする。
2 調整給付金の支給を受けた者から、所得等の修正申告等により新たに要件を満たすこととなる他の低所得者支援及び定額減税補足給付金の給付の申立てがなされ、当該給付を受給する場合は、調整給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金の支給事務実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月22日から施行する。